○東北町職員服務規程

平成17年3月31日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用する職員及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。以下「職員」という。)の職務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員はその職務を遂行するに当たって、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、東北町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年東北町条例第34号)第2条の規定により宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員等の勤務時間は、同項に規定する勤務時間の範囲内で、所属長が定める。

3 前2項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後0時から午後1時まで

4 勤務の性質上前3項の規定により難い職員の勤務時間の割振り、休憩時間については、所属長が任命権者の承認を得て定めることができる。

5 公務の運営上の必要により、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行うときは、週休日の振替等命令簿(様式第1号)によるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条 職員は、育児又は介護を行うために、東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)及び東北町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東北町規則第37号)の規定による深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求しようとするとき、及び当該請求に係る育児又は介護の状況に変更が生じたときは、所定の手続を執らなければならない。

(休暇)

第6条 職員は、東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び東北町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定による年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間をとり、又は受けようとするときは、速やかに所定の手続を執らなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第7条 職員は、前条の規定により休暇をとり、又は受ける場合を除き、東北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東北町条例第35号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年東北町規則第35号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第2号)により任命権者に願い出なければならない。

(欠勤)

第8条 職員は、前2条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第3号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ提出することができないときは、所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(育児休業及び部分休業)

第9条 職員は、3歳に満たない子を養育するため、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び東北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年東北町条例第38号)の規定による育児休業及び部分休業の承認を受けようとするときは、所定の手続を執らなければならない。

(出勤簿)

第10条 職員は、出勤又は退庁するときは自ら出勤カード(以下「出勤簿」という。)にタイムレコーダーにより、その時刻を記録し、その他所定の事項を記入しなければならない。

2 総務課長、支所長及び出先機関の長は、出勤簿を常に使用出来るようにするなど、保守、管理に努めなければならない。

3 支所長及び出先機関の長の職にある者は、記録の終了した出勤簿を総務課長に提出しなければならない。

(遅参及び早退)

第11条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ手続をとることができないときは、所属長にその旨を連絡するとともに事後速やかに手続をとらなければならない。

(執務上の心得)

第12条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第13条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(復命)

第14条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第4号)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命することができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第15条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務等命令簿・精算明細書(様式第5号)により、時間外勤務命令権者の命令を受けてしなければならない。

(退庁時の処置)

第16条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品を所定の場所へ格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、前条の勤務を命ぜられて執行する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

(時間外登庁)

第17条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者(警備員)に通知しなければならない。

(職員き章)

第18条 職員は、勤務中、貸与を受けた職員き章(様式第6号)を常にはい用しなければならない。

2 職員は、職員き章を紛失又はき損したときは、速やかに総務課に再交付を願い出なければならない。

3 職員が、その身分を失ったときは、職員き章を返還しなければならない。

(職員証)

第19条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員証(様式第7号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更があった場合は、速やかに総務課に職員証の書換えを願い出なければならない。

3 職員は、身分証明書を紛失又はき損したときは、総務課に再交付を願い出なければならない。

4 前条第3項の規定は、職員証について準用する。

(名札)

第20条 職員は、執務中名札をはい用しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、名札について準用する。

(着任)

第21条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 職員は、特別の理由により転任等の通知を受けた日から7日以内に着任できない場合は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第22条 職員は、転任、休職、役職定年、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継が終わったときは、事務引継書を上司に提出しなければならない。

(履歴事項の異動届等)

第23条 職員は、氏名、本籍地、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

2 職員は、職員台帳(総務課で管理するもの)に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第10号)により町長に願い出なければならない。

(新規採用職員の提出書類)

第24条 新たに採用された職員は、採用の日から5日以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 宣誓書

(2) 履歴書(上半身名刺判写真2枚添付)

(3) 住所届

(4) 通勤届

(5) その他町長が必要と認める書類

(私事旅行等の届出)

第25条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため3日以上にわたって居住地を離れ、管外へ旅行する場合は、あらかじめ管外私事旅行届(様式第11号)により所属長に届け出なければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第26条 職員は、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業従事許可(役員等就任)申請書を提出しなければならない。

(その他)

第27条 この訓令の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上北町職員服務規程(昭和43年上北町訓令甲第4号)又は東北町職員服務規程(昭和53年東北町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第12条の改正規定は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第9号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成31年2月22日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月7日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年10月6日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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東北町職員服務規程

平成17年3月31日 訓令第25号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第25号
平成18年6月20日 訓令第3号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成21年11月24日 訓令第9号
平成31年2月22日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和3年3月29日 訓令第8号
令和3年8月2日 訓令第17号
令和5年6月7日 訓令第18号
令和5年10月6日 訓令第32号