○東北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年東北町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の戸数及び共同施設)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める特定公共賃貸住宅の団地ごとの特定公共賃貸住宅の戸数及び共同施設は、別表のとおりとする。

(入居者資格に係る所得の基準)

第3条 条例第6条第1号及び第2号に規定する規則で定める所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下であること。

2 条例第6条第3号に規定する規則で定める所得の基準は、48万7,000円以下であること(所得が15万8,000円未満である者にあっては、所得の上昇が見込まれること。)

(入居の申込み)

第4条 条例第7条の規定により特定公共賃貸住宅の入居の承認を受けようとするもの(以下「入居申込者」という。)は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に掲げる書類を添えて町長に申込みをしなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

(2) 入居申込者及び同居予定者が所得金額(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該入居の申込みをしようとする日が1月から5月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

 当該入居の申込みをしようとする日が6月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居の許可等)

第5条 町長は、条例第8条及び第9条又は第10条第2項の規定により入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

2 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

(連帯保証人)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営んでいる者とする。

2 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号及び前項に規定する資格を失ったとき、又はその他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を、連帯保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは特定公共賃貸住宅連帯保証人住所氏名等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に、連帯保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることができる。

(入居期限延長承認の申請)

第8条 条例第11条第5項の規定により町長の承認を得ようとするものは、特定公共賃貸住宅入居期限延長承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の減額の申請)

第9条 条例第15条の規定により家賃の減額を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者が当該入居の申込みをしようとする日の属する年度分の家賃について減額を受けようとする場合 当該入居の申込みをしようとする日

(2) 入居申込者が当該入居の申込みをしようとする日の属する年度の翌年度分の家賃について減額を受けようとする場合 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じて次に掲げる日

 当該申込みをしようとする日が4月から5月までの間にある場合 その日の属する年の6月末日

 当該申込みをしようとする日が6月から翌年の3月までの間にある場合 当該入居の申込みをしようとする日

(3) 入居者が翌年度分の家賃について減額を受けようとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 毎年6月末日

2 前項の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書には、同項第2号に掲げる場合(同号アの場合に限る。)及び同項第3号に掲げる場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者若しくは同居予定者又は入居者若しくは同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申請があったときは、家賃の減額の可否を決定し、特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(不在届)

第10条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、特定公共賃貸住宅不在届(様式第9号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(異動届)

第11条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(条例第26条の規定に規定する場合を除く。)は、速やかに特定公共賃貸住宅異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(同居承認の申請)

第12条 条例第26条の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し

(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日が1月から5月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

 当該申請をしようとする日が6月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居継承承認の申請)

第13条 条例第27条の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「入居継承承認申請者」という。)は、特定公共賃貸住宅入居継承承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居継承承認申請者及び同居者の住民票の写し

(2) 入居継承承認申請者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日が1月から5月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

 当該申請をしようとする日が6月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(返還届)

第14条 条例第28条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅返還届(様式第13号)によらなければならない。

(検査をする職員の身分を示す証明書)

第15条 条例第30条第3項に規定する特定公共賃貸住宅の検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第14号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成13年東北町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第27号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

特定公共賃貸住宅の団地の名称

戸数

共同施設

みどりケ丘団地

4戸

緑地及び児童遊園、集会所

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東北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第120号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第120号
平成26年3月26日 規則第3号
令和2年12月22日 規則第27号
令和3年3月11日 規則第3号
令和3年8月2日 規則第49号