○東北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年東北町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3号に規定する規則で定める所得の基準は、48万7,000円以下であること(所得が15万8,000円未満である者にあっては、所得の上昇が見込まれること。)。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
(2) 入居申込者及び同居予定者が所得金額(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該入居の申込みをしようとする日が1月から5月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
イ 当該入居の申込みをしようとする日が6月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
(連帯保証人)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営んでいる者とする。
2 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号及び前項に規定する資格を失ったとき、又はその他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を、連帯保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは特定公共賃貸住宅連帯保証人住所氏名等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に、連帯保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることができる。
(1) 入居申込者が当該入居の申込みをしようとする日の属する年度分の家賃について減額を受けようとする場合 当該入居の申込みをしようとする日
(2) 入居申込者が当該入居の申込みをしようとする日の属する年度の翌年度分の家賃について減額を受けようとする場合 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じて次に掲げる日
ア 当該申込みをしようとする日が4月から5月までの間にある場合 その日の属する年の6月末日
イ 当該申込みをしようとする日が6月から翌年の3月までの間にある場合 当該入居の申込みをしようとする日
(3) 入居者が翌年度分の家賃について減額を受けようとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 毎年6月末日
(1) 入居申込者若しくは同居予定者又は入居者若しくは同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
イ アに掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(不在届)
第10条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、特定公共賃貸住宅不在届(様式第9号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し
(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日が1月から5月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
イ 当該申請をしようとする日が6月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
ウ アに掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居継承承認申請者及び同居者の住民票の写し
(2) 入居継承承認申請者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日が1月から5月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
イ 当該申請をしようとする日が6月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
ウ アに掲げる書類に基づき所得を省令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成13年東北町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第27号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
特定公共賃貸住宅の団地の名称 | 戸数 | 共同施設 |
みどりケ丘団地 | 4戸 | 緑地及び児童遊園、集会所 |