○東北町特定公共賃貸住宅管理条例
平成17年3月31日
条例第166号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条~第29条)
第3章 補則(第30条・第31条)
第4章 罰則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が建設を行い、中堅所得者等に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法第18条第2項の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園、集会所、緑地及び通路をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(名称及び位置)
第3条 特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置し、戸数及び共同施設は規則で定める。
第2章 特定公共賃貸住宅の管理
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により公告して行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他の賃貸条件
(5) 入居者の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選考方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が規則で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族がない者であって町長が定める基準に該当するもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)
(4) 町税を滞納していない者であること。
(5) 入居者(その同居を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき、又は入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退いて空き住宅となったときは、当該特定公共賃貸住宅に係る前項の入居補欠者のうちから順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、町長の指定する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人(次のいずれにも該当するもので町長が適当と認めるものに限る。)の署名する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。イ 町内に居住する者であること又は町外に居住する者で町営住宅の入居の承認を受けた者の3親等以内の親族であるものであること。ロ 独立の生計を営み、かつ、町営住宅の入居の承認を受けた者と同程度以上の収入を有する者であること。
(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の特定公共賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い当該家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割計算した額とする。
(家賃の減額)
第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
(家賃の減額の申請)
第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第16条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から2月分の家賃の額に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第18条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、ふすまの張替え、壁、天井等の塗替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、錠等その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第13条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(同居の承認)
第26条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の継承)
第27条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届けて、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
第3章 補則
(立入検査)
第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第32条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部に徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年東北町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年9月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
みどりケ丘団地 | 東北町字外蛯沢後久保87番地2 |