○東北町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町法定外公共物管理条例(平成17年東北町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により町長に申請しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 工事 法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)

(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(様式第3号)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が添付を要しないと認めた場合はこの限りでない。

(1) 申請地を中心とする位置図、構図の写し及び実測図

(2) 占用の場合は、面積計算書及び丈量図

(3) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図、設計書及び施行方法を記載した書類

(4) 採取の場合は、採取量の計算の基礎及び採取方法を記載した書類

(5) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(6) 許可の申請に係る行為に関して、他の法令等の許認可等を必要とする場合は当該許認可等を証する書類

(7) その他町長が必要と認めるもの

(許可)

第3条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)

(2) 工事 法定外公共物工事許可決定(却下)通知書(様式第5号)

(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第6号)

(変更の許可)

第4条 条例第5条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物(占用・工事・採取)変更許可申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、法定外公共物(占用・工事・採取)変更許可決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(占用料等の徴収)

第5条 町長は、条例第7条第3項の占用料については、許可の日又は各年度の初日から1月以内に徴収するものとする。

(占用料等の還付)

第6条 納入した占用料等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請によって占用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災等の理由により、許可期間内に収益することができないとき、又は目的物が流水等により収益不能となったときで、還付を適当と認めた場合

(2) 占用箇所の変化により、目的が達せられないと認めた場合

(表示事項)

第7条 条例第10条の標識には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法定外公共物の名称及び利用目的

(2) 許可の年月日

(3) 許可番号

(4) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

(5) 許可の期間

(工事着工届)

第8条 条例第11条第1項の規定による届出は、法定外公共物工事着工届出書(様式第9号)を提出して行われなければならない。ただし、軽易な工事等についてはこの限りではない。

(工事完了届)

第9条 条例第11条第2項の規定による届出は、法定外公共物工事完了届出書(様式第10号)を提出して行われなければならない。ただし、軽易な工事等についてはこの限りでない。

(占用廃止届)

第10条 条例第12条の規定による届出は、法定外公共物占用廃止届出書(様式第11号)を提出して行わなければならない。

(許可に基づく地位の継承)

第11条 条例第15条第2項の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届出書(様式第12号)を提出して行われなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年上北町規則第8号)又は東北町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年東北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月2日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第118号

(令和3年8月2日施行)