○東北町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町法定外公共物管理条例(平成17年東北町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 工事 法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(様式第3号)
(1) 申請地を中心とする位置図、構図の写し及び実測図
(2) 占用の場合は、面積計算書及び丈量図
(3) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図、設計書及び施行方法を記載した書類
(4) 採取の場合は、採取量の計算の基礎及び採取方法を記載した書類
(5) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(6) 許可の申請に係る行為に関して、他の法令等の許認可等を必要とする場合は当該許認可等を証する書類
(7) その他町長が必要と認めるもの
(1) 占用 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)
(2) 工事 法定外公共物工事許可決定(却下)通知書(様式第5号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第6号)
(占用料等の徴収)
第5条 町長は、条例第7条第3項の占用料については、許可の日又は各年度の初日から1月以内に徴収するものとする。
(占用料等の還付)
第6条 納入した占用料等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請によって占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災等の理由により、許可期間内に収益することができないとき、又は目的物が流水等により収益不能となったときで、還付を適当と認めた場合
(2) 占用箇所の変化により、目的が達せられないと認めた場合
(1) 法定外公共物の名称及び利用目的
(2) 許可の年月日
(3) 許可番号
(4) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
(5) 許可の期間
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年上北町規則第8号)又は東北町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年東北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月2日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。