○東北町法定外公共物管理条例

平成17年3月31日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特定の定めのあるもののほか、東北町が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及びこれらに附属する施設又は工作物をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び水路等並びにこれらに附属する施設又は工作物をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 敷地又はその上空若しくは地下に、法定外公共物以外の施設、工作物等を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 法定外公共物の構造物、橋梁、付属物等を改築し、付け替え、又はこれらに類する行為をすること。

(3) 敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

(4) 敷地において、土石等の産出物を採取すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。

3 町長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の変更)

第5条 前条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては10年以内とすることができる。

2 前項の期間は更新することができる。

(占用料等)

第7条 第4条第1項第1号の許可を受けた者は、東北町道路占用料等徴収条例(平成17年東北町条例第163号)に定める額の占用料を、同項第4号の許可を受けた者は、別表に定める額の採取料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が公共のために占用等をしようとする場合は免除する。

2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

3 占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については、許可の際に徴収する。

4 採取料は、許可の際にその全額を徴収する。

5 すでに納付された占用料及び採取料については、規則で定めるものを除き、当該許可の期間の中途で占用を廃止し、又は採取を中止した場合においても返納しない。

(許可内容の確認)

第8条 町長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。

(注意義務)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(表示義務)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、氏名、住所その他規則で定める事項を記載した標識を、当該許可を受けて同項各号に掲げる行為をしようとする場所の見やすい位置に提示しなければならない。ただし、許可の期間が7日未満のときは、この限りではない。

(工事)

第11条 第4条第1項の許可を受けて工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 第4条第1項の許可を受けて工事を行った者が、当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第12条 第4条第1項の許可を受けて占用していた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより、町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を、町長の承認を受けなければ他人に譲渡することはできない。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、構造物等の改築、移転、除去等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく規則に違反した者

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条件の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合

(許可に基づく地位の継承)

第15条 相続人、合併により設立される法人、その他第4条第1項の許可を受けた者の一般継承人は、被継承者が有していたその許可に基づく地位を継承する。

2 前項の規定により地位を継承した者は、その継承の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(原状回復)

第16条 第3条各号に掲げる禁止行為が行われ、法定外公共物の管理上支障を来たしていると認められるときは、町長は、当該行為を行った者に対し原状に回復するよう命ずることができる。第12条の規定による原状回復が行われず、法定外公共物の管理上支障を来たしていると認められるときも同様とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に合併前の上北町法定外公共物管理条例(平成16年上北町条例第17号)又は東北町法定外公共物管理条例(平成16年東北町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用等の許可を受けて使用等をしているものについては、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の際現に青森県国有財産使用徴収条例(平成12年青森県条例第76号)の規定に基づき許可を受けている者は、当該青森県国有財産使用条例により許可された期間の満了の日までの間は、この条例による許可を受けているものとみなす。

(平成26年3月31日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

土石等採取料

種別

単位

金額

摘要

砂利

1m3

163円

 

土砂(砂含む)

1m3

110円

 

玉石

1m3

225円

 

備考

採取量が1m3に満たないときは1m3とし、採取量に1m3未満の端数があるときはその端数部分を1m3とする。

東北町法定外公共物管理条例

平成17年3月31日 条例第164号

(令和元年10月1日施行)