○東北町公園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第112号

(目的)

第1条 この規則は、東北町公園条例(平成18年東北町条例第32号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、東北町公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可申請書)

第2条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、使用日の4日前までに公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長が前項の使用を許可したときは、公園使用許可書(様式第2号)に条件を付して交付する。

3 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(許可の取消し・変更申請書)

第3条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに公園使用(取消・変更)許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を許可したときは、公園使用(取消・変更)許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請により減免を決定したときは、公園使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(使用の制限等)

第5条 町長は、公園施設の使用の許可を受けようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒否又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 条例及びこの規則に違反したとき。

(4) 公安、風俗その他公益を害すおそれがあると認めるとき。

(5) その他施設の管理運営上、支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、公園施設の使用を終ったとき、又は使用を取消しされたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設・設備又は器具を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、原状に回復するために要した費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、その使用により施設・設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町公園条例施行規則(平成6年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月1日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町公園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第112号

(令和6年4月1日施行)