○東北町建設工事及び建設関連業務予定価格事前公表事務取扱要領
平成17年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、東北町財務規則(平成17年東北町規則第51号)の規定により、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務(有資格者名簿に登録されている測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)に係る入札について、入札前に予定価格(入札に付する建設工事及び建設関連業務に関する仕様書及び設計書等によって予定する当該建設工事及び建設関連業務の価格をいう。以下同じ。)を公表する場合の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象工事及び建設関連業務)
第2条 予定価格を入札前に公表して入札を実施する建設工事及び建設関連業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項の規定により、随意契約によるもの及び法令の規定により予定価格を入札前に公表して入札を実施することができないものを除き、町が発注するすべての建設工事及び建設関連業務とする。ただし、町が必要と認める場合には、予定価格の入札執行後の公表とすることができるものとする。
(公表の方法)
第3条 予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)は、予定価格書(別記様式)にその額を記載し、入札参加者の縦覧に供する設計図書に添付することにより、公表する。
(工事費及び積算内訳書の提示)
第4条 町長は、入札の執行に当たり、入札参加者に対し、特記仕様書(建築・営繕工事等にあっては、数量公開における内訳書)に規定する工事内容の数量、単価及び金額を明らかにした工事費及び積算内訳書の提示を求め、その内容を確認するものとする。この場合において、入札参加者が工事費及び積算内訳書を提示しないとき、又は工事費及び積算内訳書の内容が著しく不適当なときは、その者は入札に参加できない。
(入札執行回数等)
第5条 予定価格を入札前に公表して入札を実施する場合の入札執行回数は、原則として1回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、指名替え等を行うものとする。
(指名業者の事後公表)
第6条 指名業者は、事後公表とし、現場説明は行わない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第65号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。