○東北町小川原湖公園条例施行規則
平成17年3月31日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は東北町小川原湖公園条例(平成17年東北町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第4条の規定により公園を使用しようとする場合における必要な許可は、おおむね次に掲げる場合とする。
(1) キャンプ活動又は野外活動の使用
(2) 休憩所・レークハウス・バーベキューハウスの使用
(3) マリンシャトーの使用
(4) ボート・水上バイク等の使用
(5) 露店営業等の使用
(6) 小川原湖ふれあい村施設の使用
(7) その他管理人等が指定した場所及び施設等の使用
2 前項各号に掲げる使用のうち、管理、運営を委託している施設等の使用については、当該施設等の管理、運営の委託を受けている団体等の定めるところによる。
(安全の確保)
第3条 町長又は管理人及び管理受託者等(以下「管理者」という。)は、公園内施設ごとに、使用者の安全が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、使用者に対してあらかじめ使用上の必要な注意を与えなければならない。
2 管理者は、特に湖上において使用する施設の使用及び水浴者等については、常時監視人を置くものとする。
(清掃の確保)
第4条 公園を使用する者(以下「使用者」という。)は、公園の清掃に協力し、自ら発生せしめた廃棄物は原則として持ち帰らなければならない。
2 使用者が自ら発生せしめた多量の廃棄物を使用場所等に放置された場合において、管理者は当該廃棄物の処理に要する費用を当該使用者から徴収することができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。