○東北町小川原湖公園条例
平成17年3月31日
条例第154号
(設置)
第1条 町民に対し、休養とレクリエーション等の場を提供することにより、自然環境保全の意識を高揚しつつ、心身の健康と福祉の増進を図り、併せて町の観光拠点とするため、東北町小川原湖公園(以下「公園」という。)を設置する。
(公園の位置)
第2条 公園の位置(範囲)は別表第1のとおりとする。
2 公園の主要施設(土地以外の主な施設)は、別表第2のとおりとする。
(管理)
第3条 町長は、公園(土地及び主要施設を含む。以下同じ。)の目的を達成するため必要な整備と効果的な維持管理につとめるものとする。
2 町長は、公園内の保安林については、その機能維持に努め、保安林保護規制に従い管理しなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条の2 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 公園の管理は、東北町公の施設に係る指定管理者等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の使用許可に関する業務
(2) 公園の使用料の収受に関する業務
(3) 公園の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 指定の手続等に関する条例第4条に規定する事業計画に基づいた各種事業の開催に関する業務
(5) その他町長が必要と認める業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務は除く。
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の4 指定管理者は、法令、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第4条 公園を使用しようとする場合は、別に定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公園の施設、設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 公園の施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(4) 感染症や疾病にかかっていると認められる者
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が認めた者
(損害賠償)
第4条の3 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し若しくは汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第5条 指定管理者は、公園内施設の使用について、公益上必要な場合を除き別表第3のとおり使用料(利用料又は委託料を含む。)を徴収することができる。
2 使用料の額及び徴収方法等については、施設等の種別により別に定めるところによる。
(使用料の収入)
第5条の2 町長は、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の減免)
第6条 指定管理者は、公園内施設の使用について特に公益上必要と認めた場合、その他特別な理由があると認めるときは、当該施設に係る使用料の一部又は全部を免除することができる。ただし、この場合において指定管理者は、町長と協議するものとする。
(行為の禁止)
第7条 公園において何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し又は善良なる風俗を害すること。
(2) 施設等を汚損し又は損傷すること。
(3) 立木を採取し、又は損傷し、若しくは土地の形質を変えること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所で野営し、又はたき火をすること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 廃棄物を指定した場所以外に捨てること。
(8) 管理人等の指示に従わないこと。
(協定)
第8条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町立小川原湖公園の設置及び管理に関する条例(平成4年上北町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
位置 | 面積(平方メートル) | 摘要 |
東北町大字上野字南谷地270番地 | 217 | キャンプ場 保安林等 |
東北町旭北四丁目31番地1 | 12,035 | |
東北町大字上野字南谷地31番地22 | 23,724 | |
東北町旭北四丁目31番地139 | 22,498 | |
東北町旭北四丁目31番地976 | 1,980 | |
東北町大字上野字南谷地31番地982 | 8,549 | |
東北町旭北四丁目31番地361 | 3,025 | 観桜会場 その他保安林用地 |
東北町旭北四丁目31番地970 | 2,742 | |
東北町旭北四丁目31番地977 | 958 | |
東北町旭北四丁目31番地1139 | 840 | |
東北町旭北四丁目987番地1 | 628 | |
東北町旭北四丁目987番地2 | 625 | |
東北町旭北四丁目986番地1 | 463 | |
東北町旭北四丁目986番地2 | 914 | |
東北町旭北四丁目1047番地2 | 328 | |
東北町旭北四丁目531番地 | 1,849 | 駐車場 |
東北町大字大浦字立野8番地37 | 7,150.00 | |
東北町大字大浦字立野8番地9 | 6,298.00 | |
東北町大字大浦字立野8番地79 | 1,843.00 | |
東北町大字上野字山添69番地2 | 115.00 | |
東北町大字上野字南谷地262番地1 | 3991.64 | |
東北町大字上野字南谷地263番地 | 991.71 | |
東北町大字上野字南谷地264番地 | 974.00 | |
東北町大字上野字南谷地265番地 | 826.00 | |
東北町大字上野字南谷地273番地3 | 118.18 | |
東北町大字上野字南谷地277番地3 | 31.00 | |
東北町大字上野字南谷地262番地1 | 4,990.27 | レークハウス、バーベキューハウス、湖畔休憩所等及び周辺敷地 |
東北町大字上野字南谷地263番地 | 991.71 | |
東北町大字上野字南谷地273番地2 | 376.64 | |
東北町大字上野字南谷地264番地 | 974.00 | |
東北町大字上野字南谷地265番地 | 826.00 | |
東北町大字上野字南谷地273番地3 | 31.00 | |
東北町大字上野字南谷地273番地1 | 2,361 | |
東北町大字上野字南谷地274番地 | 1,529 | |
東北町大字上野字南谷地276番地2 | 1,042 | |
東北町大字上野字南谷地1027番地3 | 1,350 | |
東北町大字上野字南谷地277番地3 | 31 | |
東北町大字上野字南谷地271番地1 | 6,528.10 | マリンシャトー(艇庫) 駐車場 |
東北町大字大浦字沼端109番地2 | 2,507 | 明神の森 展望台公園 |
東北町大字大浦字沼端109番地3 | 419 | |
東北町大字大浦字沼端109番地8 | 1,192 | |
東北町大字大浦字沼端129番地1 | 7,403 | |
東北町大字大浦字沼端116番地1 | 942 | |
東北町大字大浦字沼端116番地3 | 896 | |
東北町大字大浦字沼端116番地4 | 1,158 | |
東北町大字大浦字沼端116番地5 | 74 | |
東北町大字大浦字小川原湖191番地内(国有地々内) | 1,229.95 | 遊覧船等係留施設 |
東北町大字上野字南谷地268番地1 | 1,460.61 | ふれあい村施設 |
東北町大字大浦字沼端120番地1 | 3,366.97 | |
東北町大字大浦字沼端120番地2 | 5,419.00 | |
東北町大字大浦字沼端124番地1 | 2,093.30 | |
東北町大字大浦字沼端125番地1 | 911.38 | |
東北町大字大浦字沼端115番地 | 3,267.00 | |
東北町大字大浦字沼端117番地1 | 2,369.00 | |
東北町大字大浦字沼端117番地2 | 926.94 | |
東北町大字大浦字沼端118番地 | 2,552.00 | |
東北町大字大浦字沼端119番地1 | 2,652.00 | |
東北町大字大浦字沼端110番地1 | 3,324.00 | |
東北町大字大浦字沼端111番地1 | 2,000.00 | |
東北町大字大浦字沼端111番地4 | 2,863.00 | |
花切川右岸 東北町旭北二丁目2番地4から東北町旭北四丁目31番地1139まで | 国有地地内 70,378 | 花切川 |
花切川左岸 東北町大字上野字北谷地1番地13から東北町大字上野字北谷地64番地3まで | ||
上花切川右岸 東北町大字上野字北谷地39番地193から東北町大字上野字北谷地1番地3まで | 国有地地内 59,039 | 上花切川 |
上花切川左岸 東北町大字上野字北谷地39番地186から東北町大字上野字北谷地39番地438まで | ||
計 | 296,254.87 |
|
別表第2(第2条関係)
施設名 | 数量 | 構造・型式等 |
マリンシャトー (艇庫等) | 1棟 | 鉄筋コンクリート造平屋建 艇庫・シャワー室・トイレ・レストラン |
グルメ・シップかみきた (観光グルメ船) | 1艇 | ヤンマー 19トン(定員50人乗り) (附属施設)グルメ・シップかみきた係留施設 |
モーターボート | 2艇 | ヤンマー 6人乗り ヤマハ 6人乗り |
監視船 | 1艇 | ヤマハ 9人乗り |
水上バイク | 5艇 | ヤマハ 3人乗り(2艇) ヤマハ 2人乗り(3艇) |
ペダルボート他 | 34隻 | スワン型 4隻 ペダルボート 20隻 手漕ぎボート 10隻 |
レークハウス | 1棟 | 木造2階建トタン葺 1階 テナント・トイレ・管理人室 2階 食堂 |
バーベキューハウス | 1棟 | 鉄骨造シート葺 |
休憩所 | 1棟 | 木造平屋建トタン葺 大広間・個室・トイレ |
展望台 | 1基 | 鉄筋コンクリート造 展望台・トイレ |
ケビンハウス | 10棟 | 5棟 木造2階建トタン葺 5棟 木造平屋建トタン葺 |
管理棟 | 1棟 | 木造平屋建トタン葺 |
炊事場 | 3棟 | 木造平屋建トタン葺 |
屋外ステージ | 1基 | 木造平屋建トタン葺 |
オートキャンプ場 | 27サイト |
|
パターゴルフ場 | 18ホール |
|
ふれあい村レストハウス | 1棟 | 木造平屋建トタン葺 食堂室・シャワー室・トイレ |
別表第3(第5条関係)
施設名 | 使用料 | 付記 |
グルメ・シップかみきた | 大人 1,000円 小学生 500円 | 学生割引 2割引 団体割引(15人以上) 1割引 |
ケビンハウス | 1泊(4人まで) 15,000円 | 小学生以上1人追記するごと 1,500円 (使用時間)午後3時から午前10時まで |
日帰り使用 4,000円 | 使用時間/午前10時から午後3時まで(宿泊予約なしの時) 午前11時から午後2時まで(宿泊予約ありの時) | |
オートキャンプ場 | 1サイト 1泊 2,000円 | テント使用料(6人用) 2,000円 バーベキューグリル使用料 500円 (使用時間)午後3時から午前11時まで |
パターゴルフ場 | 大人1回 500円 小人(高校生以下)1回 200円 |
|
ソリすべり場 | そり1台 1時間以内 100円 |
|
小川原湖ふれあい村 | コインランドリー 1時間以内 100円 |
|
マリンシャトー | コインシャワー 5分以内 100円 |
|
グルメ・シップかみきたの使用料の徴収方法は乗船券と引換えによる。 その他の施設の使用料は納付書と引換えによる。 |