○東北町工場等設置奨励条例施行規則

平成17年3月31日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町工場等設置奨励条例(平成17年東北町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものとは、次に掲げる事業とする。

(1) 日本標準産業分類の大分類Eの製造業に属する事業

(2) 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律施行令(昭和63年政令第203号)第1条に規定する事業で、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械修理業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業及び自然科学研究所の事業

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が産業振興及び雇用の促進上特に必要と認める事業

(申請)

第3条 条例第9条の規定による申請は、それぞれ次の表の左欄に掲げる申請によるものとし、同表の左欄に掲げる申請書の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付して行わなければならない。

申請書

添付する書類

(1) 指定申請書(様式第1号)

(1) 商業登記簿謄本又は住民票の抄本

(2) 法人にあっては、定款又は規約

(3) 土地登記簿謄本及び建物登記簿謄本

(4) 位置図

(5) 建物の配置図及び各階ごとの平面図

(6) 不動産及び重要な動産の取得に係る契約書の写し

(7) その他町長が必要とする書類

(2) 固定資産税課税免除申請書(様式第2号)

(1) 指定申請書の写し

(2) 課税免除の申請に係る固定資産の明細書

(3) 工場等立地奨励金交付申請書(様式第3号)

(1) 指定書の写し

(2) 固定資産の取得額及び土地造成に要した経費を証明する書類

(4) 雇用奨励金交付申請書(様式第4号)

(1) 指定書の写し

(2) 町民の新規常時使用従業員名簿並びに住民票の抄本又は戸籍の付票の写し

2 前項の表の第2号に規定する申請書は、毎年3月31日までに提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請が適当と認められるときは、次に掲げる決定通知書等を当該申請者に交付するものとする。

(1) 指定工場等の指定の申請にあっては、工場等指定書(様式第5号)

(2) 固定資産税の課税免除の申請にあっては、固定資産税課税免除決定通知書(様式第6号)

(3) 工場等立地奨励金の交付の申請にあっては、工場等立地奨励金交付決定通知書(様式第7号)

(4) 雇用奨励金の交付の申請にあっては、雇用奨励金交付決定通知書(様式第8号)

(事業の変更等の届出)

第5条 指定事業者は、条例第10条の規定により、指定を受けた内容を変更しようとするときは、指定事項変更届(様式第9号)を、事業を休止又は廃止しようとするときは、事業休止(廃止)(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し等の通知)

第6条 町長は、条例第11条の規定により指定の取消し、又は奨励措置の停止又は取消しをしたときは、指定等取消(停止)通知書(様式第11号)により指定事業者に通知するものとする。

(奨励措置の承継の届出)

第7条 条例第12条第2項の規定による届出は、奨励措置承継届(様式第12号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 指定書の写し

(2) 承継したことを証明する書類

(3) 承継者の経歴及び事業実績の概要

(4) 法人にあっては、商業登記簿謄本

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町工場等設置奨励条例施行規則(昭和60年東北町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町工場等設置奨励条例施行規則

平成17年3月31日 規則第104号

(令和3年8月2日施行)