○東北町工場等設置奨励条例
平成17年3月31日
条例第151号
(目的)
第1条 この条例は、町の区域内に工場等を新設し、又は増設することを奨励し、もって町の産業の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。
(1) 工場等 工場及びその他の事業所で規則で定めるものをいう。
(2) 工場等の新設 町の区域内に工場等を有しないものが、新たに工場等を設置することをいう。
(3) 工場等の増設 町の区域内に既設の工場等を有する者が、生産の拡充のため、工場等を新たに設置し、又は既設の工場等を拡充することをいう。
(4) 町民 工場等に現に勤務している者(役員の職にある者を除く。以下同じ。)であって、3月以上雇用され、かつ町に3月以上住所を有したもの若しくは有する者をいう。
(5) 投下固定資本 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産の取得価格の合計額をいう。
(工場等の指定)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する工場等を指定工場等として指定する。
(1) 工場等の新設の場合は、投下固定資本が2,000万円以上、又は常時使用する従業員が10人を超えるもの
(2) 工場等の増設の場合は、投下固定資本が2,000万円以上、又は新規に常時使用する従業員が5人を超えるもの
2 既存の工場等であって、相続又は譲渡若しくは組織の変更等による場合は新たに設置したものとみなさない。
(奨励措置)
第4条 町長は、指定工場等の事業者(以下「指定事業者」という。)又は指定を受けようとする者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1) 固定資産の課税免除
(2) 工場等立地奨励金の交付
(3) 雇用奨励金の交付
(4) 土地取得及び造成等
(固定資産税の課税免除)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、指定事業者が所有する次に掲げる固定資産に対して課する固定資産税は、免除する。ただし、当該固定資産に係る固定資産税で、既に免除を受けたものは、除くものとする。
(1) 所得税法施行令第6条第1号から第3号、又は法人税法施行令第13条第1号から第3号に規定する建物(住宅、寮、体育施設及び車両等を除く。)及びその附属施設、機械、装置等
(2) 土地であって、工場等と一体的に使用するもの
2 前項各号に定める固定資産は、指定工場等として指定された日以後、固定資産税が最初に賦課されるべき賦課期日における固定資産とする。
3 課税免除の期間は、指定工場等として指定された以後、固定資産税が最初の賦課されるべき賦課期日の属する年度から起算して、3箇年度とする。
4 前各号の掲げる課税免除は、東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年東北町条例第61号)の適用を受けることとなった不均一課税分についても適用するものとする。
2 前項の奨励金は、指定を受けた日の属する年度、又はその翌年度において交付し、その総額は、一指定工場等について300万円を限度とする。
(雇用奨励金)
第7条 雇用奨励金は、工場等の新設にあっては、町民の新規に常時使用する従業員が10人を超える人数に、工場等の増設にあっては、町民の新規に常時使用する従業員が5人を超える人数に対して交付する。
2 前項の奨励金は、指定を受けた日の属する年度の翌年度から4箇年度以内までに一人あたり10万円を交付し、その総額は一指定工場等について3,000万円を限度とする。
(土地の取得及び造成等)
第8条 町長は、土地の取得及び造成等を行う必要があると認めた場合は、これを行うものとする。
2 前項の土地の造成等の事業費の総額は、300万円を限度とする。
(変更等の届出)
第10条 指定事業者は、指定を受けた内容に変更が生じたとき、又は事業を休止若しくは廃止するときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第3条の各号に規定する指定条件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を休止若しくは廃止したとき、又は町長がこれと同様の状態に至ったと認めたとき。
(3) 公害が発生した場合に、その排除措置を講じなかったとき。
(4) 虚偽の申請又は不正な行為により奨励措置を受けたとき。
(奨励措置の継承)
第12条 町長は、相続、譲渡その他の事由により指定事業者により変更が生じたときは、その事業を継承するもの(以下「継承者」という。)に対して、奨励措置を引き続き行うことができる。
2 継承者は、当該継承者としての事実を証する書類を付して、その旨町長に届け出なければならない。
(報告及び調査)
第13条 町長は、指定事業者に対し、事業の状況、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。