○東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年3月31日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、本町に係る半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域内の東北町半島振興対策実施地域において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第4号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。次条において「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者について、固定資産税を軽減することにより、本町の地域振興及び均衡ある発展に資することを目的とする。

(不均一課税)

第2条 認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日(以下「計画期間の初日」という。)から令和7年3月31日までの間に、対象施設等である家屋及び償却資産であって取得価額の合計額500万円(製造の事業又は旅館業の用に供する設備の取得である場合は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が千万円超5千万円以下である法人にあっては千万円、資本金の額等が5千万円超である法人にあっては2千万円)以上のもの並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。

(不均一課税の期間及び税率)

第3条 前条の不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度。(以下「第1年度」という。)以降3箇年度とし、不均一課税の税率は、第1年度においては100分の0.14、第2年度(第1年度の翌年度をいう。以下同じ。)においては100分の0.35、第3年度(第2年度の翌年度をいう。)においては100分の0.7とする。

(不均一課税の申請及び決定)

第4条 第2条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 新設又は増設した設備及び取得した家屋又は土地の概要

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の申請があったときは、不均一課税の可否及びその額を決定して当該申請者に通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第5条 町長は、第2条の規定により不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(昭和62年東北町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月14日条例第176号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 改正後の東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成17年4月1日以後に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成18年4月1日以後に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、合併前の東北町の地域による。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成25年4月1日以後に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成27年4月1日以後に租税特別措置法第12条第3項の表の第1号の第2欄又は第45条第2項の表の第1号の第2欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)及び情報サービス業等の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年12月9日条例第31号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月10日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年3月31日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第1条の規定は、この条例の施行の日以後に施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年3月31日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第61号
平成17年4月14日 条例第176号
平成18年3月31日 条例第36号
平成19年3月30日 条例第17号
平成21年3月31日 条例第11号
平成23年3月31日 条例第9号
平成25年3月31日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第20号
平成27年12月9日 条例第31号
平成28年3月10日 条例第11号
平成31年3月31日 条例第11号
令和3年3月31日 条例第37号
令和4年3月31日 条例第7号
令和5年3月31日 条例第15号