○東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成17年東北町条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の決定通知)

第2条 町長は、県営土地改良事業分担金の額を定めたときは、条例第2条の規定により分担金の徴収を受ける者(以下「被徴収者」という。)に分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(分担金の分割納付)

第3条 条例第4条ただし書の規定により、分割納付の申出をしようとする者は、前条の通知を受けた日から14日以内に分担金分割納付申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書を受理した場合において、分割納付を適当と認めたときは、分担金分割納付承認通知書(様式第3号)により、被徴収者に通知する。

(分担金の減免又は徴収猶予)

第4条 条例第6条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理した場合において、減免又は徴収の猶予を適当と認めたときは、分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第5号)により、被徴収者に通知する。

(特別徴収金)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により徴収する特別徴収金の額を定めたときは、特別徴収金決定通知書(様式第6号)により、特別徴収金の徴収を受ける者に通知する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則(平成14年東北町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月2日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第98号

(令和3年8月2日施行)