○東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年3月31日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金並びに法第91条の2第1項の規定による特別徴収金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町が県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する費用(以下「事業費」という。)の一部を負担する場合において次条第1項に掲げる県営事業について、当該事業により利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者からその分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該県営事業の施行に要する費用について町が負担する次の表の左欄に掲げる県営事業につき、同表の当該右欄に定める額とする。

事業の名称及び事業種類

分担金等の総額

県営中山間地域総合整備事業

生産基盤

事業費の100分の6.25以内の額

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条の規定する資格を有する者の面積及び当該事業により利益を受ける程度に応じて前項の分担金の総額を按分して得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、当該分担金を納付すべき者の申出がある場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 分担金の督促手数料及び延滞金の徴収については、東北町税条例(平成17年東北町条例第58号)の例による。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、第2条の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金)

第7条 町長は、第3条第1項に掲げる県営事業の施行に係る地域の土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が、当該事業の工事の完了につき、法第113条の2第3項の規定による公告があった日(その日前に知事が当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公示したときは、その公示した日)以後8年を経過する日までの間に、当該事業の計画において予定した用途以外の用途(以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する特別徴収金の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いて得た額の範囲内において町長が別に定める。

(1) 当該事業につき法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額に当該特別徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内にある面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額とする。

(2) 当該事業につき第2条の規定により徴収する分担金の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業に係る地域内にある土地の面積に対する割合を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成14年東北町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年3月31日 条例第142号

(平成17年3月31日施行)