○東北町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年東北町条例第141号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課基準)
第2条 条例第3条の規定により農業用施設及び農地の災害復旧事業、その他の土地改良事業に係る受益者に課する分担金の賦課基準は次のとおりとする。ただし、高率補助適用事業については、別に定める。
(1) 農地、農業用施設災害復旧事業
事業費の 100分の10以内
(2) その他の土地改良事業
事業費の 100分の100
(分担金の納入期限)
第3条 賦課金の納入期日は、事業年度の4月30日とする。ただし、事業開始年度においては、町長の定める日とする。
(特別徴収義務者の職務)
第4条 条例第5条の規定により指定された特別徴収義務者の職務は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び東北町税条例(平成17年東北町条例第58号)に規定する町民税の特別徴収義務者の各条項を準用する。
(賦課に対する審査請求)
第5条 第2条の規定により分担金の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対し文書をもって審査請求をすることができる。
(分担金の減免申請)
第6条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納期限前10日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明するにたる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 納入義務者の住所氏名
(2) 賦課金の額
(3) 減免を受けようとする事由
(4) その他必要な事項
(帳簿の備付)
第7条 町長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 分担金賦課簿
(2) 分担金徴収簿
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月10日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。