○東北町営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第141号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定による分担金及び第91条の2の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は町営土地改良事業(以下「町営事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度においてその施行に要する費用の一部につき当該町営事業によって利益を受ける者で当該町営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから分担金を徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該町営事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する徴収金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金又はこれに相当する額の金銭(以下「分担金」という。)の総額は、その年度における当該町営事業の施行に要する費用(以下「事業費」という。)のうち当該町営事業につき国、県からの交付を受けるべき補助金の額を除いた額とする。ただし、町にて補助する場合には、その額を除いた額とする。

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、当該町営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条の規定する資格を有している者の面積及び当該町営事業により利益を受ける程度に応じて前項の分担金等の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定による各年度の分担金等は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、当該分担金等の徴収を受ける者の申出がある場合は、分割して徴収することができる。

2 徴収方法は、特別徴収とし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び東北町税条例(平成17年東北町条例第58号)の規定を準用する。ただし、特別徴収によることが著しく不適当な場合と町長が認めたときは普通徴収によることができる。

3 徴収の時期は、事業着手前とする。ただし、特別の事情があると町長が認めた場合は、期日を変更することができる。

(特別徴収義務者の指定)

第5条 特別徴収義務者は、当該事業に係る分担金の納入義務者の中から町長が定めて指定する。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金)

第7条 町は、町営事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が当該町営事業の工事の完了につき法第113条の2第3項の規定による公告があった日(その日前に、町長が当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過する日までの間に、当該土地を町営事業の計画において予定した用途以外の用途(規則で定める用途を除く。以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定、若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合、又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の徴収金については第2条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定により徴収する特別徴収金の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いて得た額の範囲内において町長が定める。

(1) 当該町営事業に要した費用の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該町営事業の施行に係る地域内にある土地の面積に対する割合を基準とし、当該町営事業によって当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額

(2) 当該町営事業につき第2条の規定により徴収する分担金の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積に対する割合を基準とし、当該町営事業によって当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して町長が別に定める割合を乗じて得た額

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和37年上北町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第141号

(平成17年3月31日施行)