○東北町農業委員会公印規程
平成17年3月31日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 公印とは、農業委員会名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(委員会等の公印)
第3条 農業委員会及び会長並びに会長代理の公印を次のように定める。
(1) 農業委員会の印 | (2) 会長の印 | (3) 会長代理の印 |
(仲介主任の印)
第4条 仲介主任の公印を次のように定める。
(公印の保管及び取扱者)
第5条 公印は、事務局長が保管する。
2 事務局長は、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。
(公印の事故)
第7条 保管責任者は、公印の盗難、その他事故が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、公印の保管及び使用等に関しては、東北町の公印に関する規程(平成17年東北町訓令第12号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。