○東北町農業委員会公印規程

平成17年3月31日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 公印とは、農業委員会名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(委員会等の公印)

第3条 農業委員会及び会長並びに会長代理の公印を次のように定める。

(1) 農業委員会の印

(2) 会長の印

(3) 会長代理の印

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(仲介主任の印)

第4条 仲介主任の公印を次のように定める。

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(公印の保管及び取扱者)

第5条 公印は、事務局長が保管する。

2 事務局長は、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。

(公印の事故)

第7条 保管責任者は、公印の盗難、その他事故が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。

(準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公印の保管及び使用等に関しては、東北町の公印に関する規程(平成17年東北町訓令第12号)の規定を準用する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

東北町農業委員会公印規程

平成17年3月31日 農業委員会訓令第3号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月31日 農業委員会訓令第3号