○東北町の公印に関する規程

平成17年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 東北町の公印の調整、保管及び取扱い等に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において公印とは、公文書に使用する町印及び職印をいう。

2 公印の区分、書体、名称、寸法、管守者、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(登録)

第3条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録したものでなければ使用してはならない。

2 公印の登録は、公印台帳により、総務課長が行うものとする。

(管理)

第4条 公印(第6条の規定により公印の印影を印刷した文書及び第7条の規定により電子記録した公印を含む。)の管守及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 公印は、総務課長が管守しなければならない。ただし、支所にあっては、支所長が、専用公印は、主管課長が管守しなければならない。

3 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

4 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。

(使用)

第5条 公印を押印しようとするときは、管守者又は保管者に決裁文書及び押印を必要とする文書を提示し、承認を受けなければならない。

2 町の事務所以外の場所において、公印を使用するため、これを持出す場合は、持出公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記載し、使用者は記名して、管守者の許可を受けなければならない。

(公印の印刷)

第6条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷する場合において、定められた形状、寸法により難いときは、これを縮小することができる。

3 印刷に使用した公印の印影の原版は、総務課長が保管するものとする。

4 第1項の規定により承認を受けた者は、公印の印影を印刷した文書の使用状況について、常に明らかにしておかなければならない。

(電子印影)

第7条 電子情報処理組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、当該電子情報処理組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したのもの(以下これらを「電子公印」という。)を当該証明、通知等の文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、電子公印を使用するときは、電子公印使用承諾申請書(様式第3号)により管守者の許可を受けなければならない。

3 前項の規定により許可を受けた課長及び電子情報処理組織を所有する課長は、電子公印を使用するに当たっては、常に善良な管理者の注意をもって管理し、その取扱いには厳正を期さなければならない。

4 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子公印の記録を消去し、電子公印使用廃止届(様式第4号)を総務課長に届け出なければならない。

(調整及び廃止)

第8条 公印の調整又は廃止は、町長の承認を得て行うものとする。

2 廃止された公印は、すべて総務課長がこれを焼却等の方法により処分するものとする。

(報告)

第9条 管守者は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、直ちに理由等を付し、町長に報告しなければならない。公印に関し、偽造等の事故があったときも、同様とする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(東北町の公印に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

6 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第7条の規定による改正後の東北町の公印に関する規程別表(第2条関係)の規定(第19号中「会計課長 支所長」の改正規定を除く。)は適用せず、改正前の東北町の公印に関する規程(以下この項において「旧規程」という。)別表(第2条関係)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規程別表(第2条関係)中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

(平成28年6月28日告示第64号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年8月2日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第4号)

この訓令は、令和4年3月22日から施行する。

(令和5年7月10日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

区分

書体

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

個数

管守者

ひな形

使用区分

1

町印

てん書

青森県上北郡東北町役場印

45×45

1

総務課長

画像

ほう賞及び表彰

2

町長印

てん書

青森県上北郡東北町長之印

24×24

1

総務課長

画像

ほう賞及び表彰

3

町印

古印体

青森県上北郡東北町之印

20×20

1

総務課長

画像

町名をもってするとき

4

町長印

古印体

青森県上北郡東北町長之印

20×20

2

総務課長

支所長

画像

一般文書及び契約書

5

町印

古印体

青森県上北郡東北町之印

18×18

1

総務課長

画像

職員身分証明書

印刷用

持ち出し用

国民健康保険被保険者証

介護保険被保険者証

6

町長印

古印体

青森県上北郡東北町長之印

18×18

1

総務課長

画像

印刷用

持ち出し用

7

町長職務代理者印

古印体

青森県上北郡東北町長職務代理者之印

20×20

1

総務課長

画像

町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる

8

副町長印

古印体

青森県上北郡東北町副町長之印

20×20

1

総務課長

画像

副町長名をもってする文書

9

町長職務執行者印

古印体

青森県上北郡東北町長職務執行者之印

20×20

2

総務課長

支所長

画像

町長職務執行者執務のとき町長印に準じて用いる

10

町長印

古印体

保健衛生課

青森県上北郡東北町長之印専用

20×20

1

保健衛生課長

画像

保健衛生課専用

一般文書及び契約書

11

証明印

古印体

税務課

青森県上北郡東北町長之印証明用

20×20

2

税務課長

支所長

画像

税務課専用諸証明用

12

証明印

古印体

町民課

青森県上北郡東北町長之印証明用

20×20

2

町民課長

支所長

画像

町民課専用諸証明用

13

証明印

古印体

青森県上北郡東北町長之印

戸籍専用

18×18

1

町民課長

画像

町民課戸籍専用諸証明

14

姓印

古印体

(町長姓)

径7

1

町民課長

画像

戸籍記載文末認印

15

証明印

古印体

青森県上北郡東北町長之印

20×20

2

町民課長

画像

印鑑登録証明書用(自動認証器)

諸証明用(自動認証器)

16

役場印

古印体

東北町役場印

12×23

2

総務課長

支所長

画像

契印

17

会計管理者印

古印体

青森県上北郡東北町会計管理者之印

20×20

1

会計課長

画像

会計事務に用いる

18

領収印

かい書

青森県東北町会計管理者年月日領収

径25

3

会計課長

支所長

税務課長

画像

納税通知書、納入通知書等の領収証書用

19

支払印

かい書

青森県東北町会計管理者年月日支払済

径25

3

会計課長

支所長

画像

支払確認事務用

20

証明印

かい書

東北町長

4×7

2

町民課長

支所長

画像

カード記載業務証明用

画像

画像

画像

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東北町の公印に関する規程

平成17年3月31日 訓令第12号

(令和5年7月10日施行)