○東北町農業委員会規程
平成17年3月31日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織その他必要な事項について定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から10日以内に会長の互選を行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があったときは委員の互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。
(特別専門委員会の設置)
第4条 会長の諮問に応じ、また会議において付託された特別の事件を審査するため必要があるときは、特別専門委員会を置くことができる。
2 特別専門委員会に関する必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(特別専門委員会の権限)
第5条 特別専門委員会において審査した事項はすべて農業委員会会議に報告しなければならない。
(特別専門委員の選出)
第6条 特別専門委員会の委員は農業委員の互選した者をもって充てるものとする。ただし、特別専門委員の中に会長か、会長職務代理者を選出しなければならない。
2 特別専門委員会の互選方法は会長が会議に諮って定める。
(特別専門委員の任期)
第7条 特別専門委員の任期は会議で定める。
(特別専門委員会の招集)
第8条 特別専門委員会は、委員会長が招集する。
(事務局)
第9条 農業委員会に関する事務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局には、参事又は事務局長(以下「局長等」という。)を置くほか、その他の必要な職員を置くことができる。
3 前項の職は、職員をもって充てる。
4 職員の定数は東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。
5 事務局職員の給料、その他の給与及び旅費に関しては、東北町の関係条例を準用する。
6 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償等については、東北町の条例、規則等を準用する。
7 事務局の組織、事務分掌その他必要な事項は、別に定める。
(身分を示す証票)
第10条 農業委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式のとおり定める。
(公印)
第11条 農業委員会及び会長、会長職務代理者並びに、農地法(昭和27年法律第229号)第43条の2第2項に定める和解仲介委員の互選による仲介主任の公印は東北町農業委員会公印規程(平成17年東北町農業委員会訓令第3号)に定めるものとする。
(公示)
第12条 農業委員会の公示は、東北町公告式条例(平成17年東北町条例第3号)により行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。