○東北町民の森条例施行規則
平成17年3月31日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町民の森条例(平成17年東北町条例第126号。以下「条例」という。)に基づく東北町民の森(以下「町民の森」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 町民の森の利用者は、林内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 管理者の指定する場所以外の場所でたき火をし、若しくは火気を使用し、又はキャンプをすること。
(6) 管理者の指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) その他保健休養に資する町民の森の利用目的に反する行為
(行為の制限)
第3条 町民の森において物品の販売、募金その他これに類する行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(立入りの禁止)
第4条 管理者は、町民の森の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、条例第5条により町民の森への立入りを禁じ、又は退場を命ずることができる。
(利用禁止区域)
第5条 管理者は、町民の森の損壊、保全林内における工事その他の理由により、町民の森の保全又は利用者の危険防止のため必要がある時は、区域を定めてその利用を禁止することができる。
(利用の許可)
第6条 条例第3条第1項の許可を受けなければならない施設は、キャンプ場、管理棟等とする。
(利用の届出)
第7条 町民の森を30人以上の団体で利用する場合は、その団体の代表者は利用届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(利用の変更)
第8条 利用の許可を受けた者は、利用期間又は利用時間等を変更しようとする時は、管理者の許可を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、町民の森の管理に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町民の森設置条例施行規則(昭和55年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月2日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。