○東北町民の森条例

平成17年3月31日

条例第126号

(設置)

第1条 町民の保健休養及び自然愛護思想の向上に資するため、東北町民の森(以下「町民の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東北町民の森

青森県上北郡東北町字萠出道ノ下萠出山

(施設の利用)

第3条 別に定める施設の利用については、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用者の義務)

第4条 町民の森の利用者は、この条例に基づく規則の規定を厳守し管理者の指示に従うとともに、林内の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(利用の禁止)

第5条 管理者は、利用者がこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、町民の森の利用を禁止し、退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は重過失によって施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、町民の森の利用条件その他施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町民の森設置条例(昭和54年東北町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町民の森条例

平成17年3月31日 条例第126号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第126号