○東北町介護保険条例施行規則

平成17年3月31日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町介護保険条例(平成17年東北町条例第124号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令において使用する用語の例による。

(保険料の徴収猶予の申請)

第3条 条例第8条第2項に規定する申請書は、様式第1号とする。

2 町長は、条例第8条第2項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請者の現状等を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第4条 条例第9条第1項の規定により保険料を減免する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合

その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の、住宅については10分の2、その他については10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

基準所得金額未満のとき

2分の1

全部

基準所得金額以上で、かつ1,000万円以下のとき

4分の1

2分の1

(注)基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。

(2) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合

その者が災害により死亡又は障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合又は上記以外の事由によりその者が死亡したこと若しくは心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の区分による。

 災害により死亡した場合 全部

 災害により障害者となった場合 10分の9

 上記以外

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

基準所得金額未満のとき

2分の1

全部

基準所得金額以上で、かつ1,000万円以下のとき

4分の1

2分の1

(3) 条例第9条第1項第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作により受けた農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額

対象保険料額

減免の割合

基準所得金額未満のとき

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

基準所得金額以上で、かつ1,000万円以下のとき

10分の8

2 前項の規定により算出した保険料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(保険料の減免の申請)

第5条 条例第9条第2項に規定する申請書は、様式第3号のとおりとする。

(減免の適否の決定等)

第6条 町長は、条例第9条第2項の規定による申請書の提出があったときはその内容を審査し、介護保険料減免調書(様式第4号)により当該申請者の現状等を調査し、保険料を減額し、又は免除することが適当であると認められるときは減免の額等を、不適当と認められるときは、その旨を介護保険料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、保険料の減免の決定を受けた者が条例第9条第3項の規定による申告をしたときは、介護保険料の減免を取り消し、その旨を介護保険料減免取消通知書(様式第6号)により当該者へ通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第8条 条例附則第7項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第7項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第7項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第7項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例第9条第1項の申請書及び減免を受けようとする理由を証明する添付書類は、第5条の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。ただし、添付書類のうち町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書(様式第7号)

(2) 収支状況等申告書(様式第8号)

(3) 給与証明書(様式第9号)

(4) その他必要と認める書類

3 前項の規定による減免申請の申請期限について、条例附則第8項の「別に定める」日を、令和5年3月31日とする。

4 第8条第2項の規定による申請書の提出があったときはその内容を審査し、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免調書(様式第10号)により当該申請者の属する世帯の生計を維持する者の現状等を調査し、保険料を減額し、又は免除することが適当であると認められるときには減免の額等を、不適当と認められるときは、その旨を介護保険料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

5 条例第9条第3項に規定する申告は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免理由消滅申告書(様式第11号)により、行うものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町介護保険条例施行規則(平成13年上北町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月9日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(東北町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月10日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東北町介護保険条例施行規則第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年8月2日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年7月8日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月27日規則第59号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

東北町介護保険条例施行規則

平成17年3月31日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第86号
平成27年12月9日 規則第21号
平成28年3月10日 規則第6号
令和2年6月10日 規則第19号
令和3年4月1日 規則第14号
令和3年8月2日 規則第67号
令和4年6月8日 規則第38号
令和4年7月8日 規則第39号
令和4年12月27日 規則第59号