○東北町介護保険条例

平成17年3月31日

条例第124号

(町が行う介護保険)

第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 43,030円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 64,780円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 65,250円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 85,110円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 94,560円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 113,480円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 122,930円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 141,840円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 160,760円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 179,670円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 198,580円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 217,490円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 226,950円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、26,950円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「26,950円」とあるのは、「45,870円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「26,950円」とあるのは、「64,780円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第6条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第7条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第13条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第14条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第15条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上北町介護保険条例(平成12年上北町条例第8号)又は東北町介護保険条例(平成12年東北町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

(保険料率の特例)

4 平成17年度における合併前の町の区域間の転居者に係る保険料率は、転居後の区域における保険料率を適用する。

(罰則に関する経過措置)

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

6 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

7 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請の申請期限の特例)

8 前項の規定による減免申請の申請規定については、第9条第2項の規定にかかわらず、別に定めるものする。

(平成18年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の東北町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の条例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の算定に関する特例)

3 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)附則第4条に規定する保険料率の算定基準については、次の各号に定める金額とする。

(1) 平成18年度における保険料率は、下表のとおり定める。

区分

保険料率

改正前の条例第2条第1号に掲げる者が、改正後の条例第2条第4号となる者

年額 47,100円

改正前の条例第2条第2号に掲げる者が、改正後の条例第2条第4号となる者

年額 59,300円

改正前の条例第2条第1号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者

年額 53,600円

改正前の条例第2条第2号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者

年額 65,000円

改正前の条例第2条第3号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者

年額 77,100円

(2) 平成19年度及び平成20年度における保険料率は、下表のとおり定める。

区分

保険料率

改正前の条例第2条第1号に掲げる者が、改正後の条例第2条第4号となる者

年額 59,300円

改正前の条例第2条第2号に掲げる者が、改正後の条例第2条第4号となる者

年額 65,000円

改正前の条例第2条第1号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者

年額 71,400円

改正前の条例第2条第2号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者

年額 77,100円

改正前の条例第2条第3号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者

年額 82,800円

(平成20年3月14日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東北町介護保険条例第2条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の算定に関する特例)

3 平成21年度から平成23年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 33,360円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 33,360円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,040円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 66,720円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 83,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 100,080円

(平成24年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東北町介護保険条例第2条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東北町介護保険条例附則第6項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、延滞金のうち、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東北町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置は、次の各号に定める。

(1) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(2) 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(3) 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(4) 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 附則3(1)から(4)までの町長が定める日は、(1)にあっては平成29年3月31日までのいずれかの日、(2)から(4)までにあっては平成30年3月31日までのいずれかの日で定める。

(平成27年12月9日条例第31号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成30年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東北町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の東北町介護保険条例第2条の規定は、令和元年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、令和2年4月1日から適用し、改正後の附則第7項及び第8項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の東北町介護保険条例第2条の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第6項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第7項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月9日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第7項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月8日条例第11号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東北町介護保険条例第2条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

東北町介護保険条例

平成17年3月31日 条例第124号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 条例第124号
平成18年3月22日 条例第7号
平成20年3月14日 条例第8号
平成21年3月16日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第3号
平成25年12月11日 条例第30号
平成27年3月12日 条例第9号
平成27年12月9日 条例第31号
平成30年3月16日 条例第10号
令和元年6月12日 条例第14号
令和2年6月10日 条例第10号
令和2年12月10日 条例第21号
令和3年3月11日 条例第10号
令和3年6月9日 条例第22号
令和4年6月8日 条例第11号
令和5年3月31日 条例第18号
令和6年3月7日 条例第6号