○東北町老人福祉センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町老人福祉センター条例(平成17年東北町条例第117号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、東北町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 福祉センターに所長及びその他の職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け福祉センターの業務を管理し所属の職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受け担当の業務を処理する。
(利用時間)
第4条 福祉センターの利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた時は、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めたときは、町長の許可を得てこれを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、使用目的その他の内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可書を交付するものとする。
3 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(許可の取消・変更申請)
第7条 使用者がその使用を取り消し、又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに、老人福祉センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、申請事由その他の内容を審査し、適当と認めたときは、減免決定書を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 福祉センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、器具等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、火気を使用しないこと。
(3) 町長の許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(4) 施設、器具等の使用について職員の指示に従うこと。
2 入浴者は、温泉において、清潔にして、快適な利用を図るため、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
3 前項の行為をする者があるときは、所長がその行為を直ちに制止し、浴場外へ退去させなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町老人福祉センター条例施行規則(昭和57年東北町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日規則第19号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月22日規則第23号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 利用時間 |
東北町老人福祉センター | 午前9時から午後9時まで |
東北町上北保健福祉センター | 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第5条関係)
名称 | 休日 |
東北町老人福祉センター | (1) 毎週土曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
東北町上北保健福祉センター | (1) 毎週土曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |