○東北町老人福祉センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町老人福祉センター条例(平成17年東北町条例第117号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、東北町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 福祉センターに所長及びその他の職員を置く。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け福祉センターの業務を管理し所属の職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け担当の業務を処理する。

(利用時間)

第4条 福祉センターの利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた時は、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 福祉センターの休館日は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めたときは、町長の許可を得てこれを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(使用手続)

第6条 条例第3条の規定により福祉センターを使用する者は、老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに町長に提出し、許可を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、使用目的その他の内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

3 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(許可の取消・変更申請)

第7条 使用者がその使用を取り消し、又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに、老人福祉センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第8条 条例第6条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、老人福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、申請事由その他の内容を審査し、適当と認めたときは、減免決定書を交付するものとする。

3 第1項の申請による減免は、条例別表第1に定める部屋等の冷暖房設備及び諸設備に係る使用料は減免しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第9条 福祉センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、器具等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、火気を使用しないこと。

(3) 町長の許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(4) 施設、器具等の使用について職員の指示に従うこと。

2 入浴者は、温泉において、清潔にして、快適な利用を図るため、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

3 前項の行為をする者があるときは、所長がその行為を直ちに制止し、浴場外へ退去させなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町老人福祉センター条例施行規則(昭和57年東北町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年10月22日規則第23号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月2日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月1日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

利用時間

東北町老人福祉センター

午前9時から午後9時まで

東北町上北保健福祉センター

午前9時から午後9時まで

別表第2(第5条関係)

名称

休日

東北町老人福祉センター

(1) 毎週土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

東北町上北保健福祉センター

(1) 毎週土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

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東北町老人福祉センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第77号

(令和6年4月1日施行)