○東北町老人福祉センター条例

平成17年3月31日

条例第117号

(設置)

第1条 地域の老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の増進を図るとともに併せて地域住民に対し、その利用の場を供与し住民の福祉向上を図るため、東北町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東北町老人福祉センター

東北町字上笹橋45番地10

東北町上北保健福祉センター

東北町大字上野字上野191番地1

(使用許可)

第3条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第3条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 福祉センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 福祉センターの管理上支障があると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他福祉センターの運営上不適当と認めたとき。

(使用許可の取消)

第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用中であってもこれを中止させることができる。

(1) この条例、又はこの条例に基づく規則、若しくは使用許可の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上特に支障があると認めたとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 福祉センターの会場等使用料は、別表第1のとおりとする。

2 福祉センターの入浴料は、別表第2のとおりとする。

3 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず使用料(入浴料を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。

(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。

(3) 社会福祉団体がその主たる目的のため使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認めたとき。

(温泉管理)

第7条 温泉は公衆浴場とし、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀について常に良好な状態において管理しなければならない。

(原状回復)

第8条 使用者は、福祉センターの使用が終わったときは、直ちにその使用の施設、附属設備又は器具類等を原状に回復し、かつ、清掃して係員の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設又はこれに附属する設備に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町老人福祉センター設置条例(昭和62年上北町条例第12号)又は東北町老人福祉センター条例(昭和57年東北町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

東北町老人福祉センター使用料

使用時間

部屋名

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

教養娯楽室

1,160円

1,160円

1,160円

集会室

2,310円

2,900円

2,900円

備考

1 東北町上北保健福祉センターについては、一般貸出しはしない。

2 冷暖房使用料は、各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。

3 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。

4 町外利用者は、5割増とする。

5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

6 諸設備を使用する場合は、別に定める。

別表第2(第5条関係)

利用区分

町内

町外

65歳以上

無料

300円

中学生以上65歳未満

200円

300円

小学生

100円

150円

小学生未満

無料

150円

備考

入浴料は、東北町老人福祉センター及び東北町上北保健福祉センターとも共通とする。

東北町老人福祉センター条例

平成17年3月31日 条例第117号

(令和6年4月1日施行)