○東北町乳幼児医療費給付条例施行規則
平成17年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町乳幼児医療費給付条例(平成17年東北町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
(2) 条例第3条の規定で定める特別な理由のある場合にあってはそれを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
(災害等による所得制限の特例)
第5条 条例第3条の規定で定める特別の理由は、保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと町長が認めたとき、又は保護者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたときその他これらに類する事由があることにより町長が町民税の減額又は免除をしたときとする。
(受給資格証の更新等)
第6条 受給資格者は、給付対象者が1歳、2歳、3歳、4歳、5歳及び6歳に達したときは、乳幼児医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)により町長に更新申請しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
(2) 条例第3条の規定で定める特別な理由のある場合にあってはそれを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
5 前項の規定による更新申請を受理し、受給資格者と認定したときは、受給資格者は町長が別に定める日までに変更等を申し出なければならない。
(受給資格証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証を損傷し、摩滅し又は亡失したときは、乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証を損傷し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第14条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成6年上北町規則第14号)又は東北町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成5年東北町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月11日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第4条及び第6条に基づき交付されている受給資格証は、改正後の規則第4条及び第6条の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成21年9月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成27年12月9日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(東北町乳幼児医療費給付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年8月2日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月5日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第4条及び第6条に基づき交付されている受給資格証は、改正後の規則第4条及び第6条の規定により調整された受給資格証とみなし、改正前の受給資格証で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。