○東北町乳幼児医療費給付条例

平成17年3月31日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって乳幼児の保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児」とは、出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までの者(以下「乳児」という。)及び1歳に達した日の属する月の翌月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者は除く。以下「幼児」という。)をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に乳幼児の生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「乳幼児医療費」とは、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(給付対象者)

第3条 乳幼児医療費の給付の対象者となる者(以下「給付対象者」という。)は、東北町に住所を有し、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である乳幼児とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額の給付を受けることができる者

(申請及び認定)

第4条 前条に規定する要件に該当する者は、乳幼児医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し乳幼児医療費を給付する。

(受給資格証)

第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する乳幼児(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第6条 乳幼児医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。

(乳幼児医療費の給付方法等)

第7条 乳幼児医療費は、乳幼児が医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が医療保険の規定に基づく一部負担金を支払った場合は、当該保護者に乳幼児医療費を支払うものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、乳幼児医療費の給付があったものとみなす。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならならい。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、乳幼児医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 乳幼児医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町乳幼児医療費給付条例(平成5年上北町条例第52号)又は東北町乳幼児医療費給付条例(平成5年東北町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月15日条例第181号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年6月12日条例第15号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年9月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年9月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成30年9月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成31年6月30日までの間における改正後の東北町乳幼児医療費給付条例第3条及び別表の備考の2の規定の適用については、同条中「同一生計配偶者」とあるのは「控除対象配偶者」と、同備考2中「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」とあるのは「老人控除対象配偶者」と、「当該同一生計配偶者」とあるのは「当該老人控除対象配偶者」とする。

(令和6年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

東北町乳幼児医療費給付条例

平成17年3月31日 条例第115号

(令和6年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第115号
平成17年9月15日 条例第181号
平成18年12月14日 条例第44号
平成20年6月12日 条例第15号
平成21年3月16日 条例第4号
平成21年9月10日 条例第20号
平成22年3月19日 条例第4号
平成24年9月19日 条例第9号
平成30年9月13日 条例第24号
令和6年12月11日 条例第26号