○東北町社会福祉法人が行う事業の補助に関する規則
平成17年3月31日
規則第66号
(趣旨)
第1条 東北町社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例(平成17年東北町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 条例第2条に規定する社会福祉事業は、社会福祉法人が行う次に掲げる事業等とする。
(1) 東北町社会福祉協議会の事務局費(町長が定める額)
(2) 東北町社会福祉協議会が行う社会福祉を目的とする事業及び町内福祉団体の活動援助に関する事業で、町長が必要と認めた事業
(3) その他町長が特に必要と認める社会福祉事業
(補助金交付申請書)
第3条 条例第3条に規定する申請書等の様式は次のとおりとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 添付書類
ア 事業計画書(様式第2号)
イ 収支予算書(様式第3号)
(補助金交付申請の取下げ)
第5条 条例第4条第1項の規定により、補助金交付の決定通知を受けた社会福祉法人(以下「補助法人」という。)は、当該決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該決定通知を受けた日から20日以内に申請の取下げをすることができる。
3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定がなかったものとみなす。
(補助金の請求)
第6条 補助法人は、補助金交付の請求をしようとするときは、補助金交付の決定通知を受けた日から15日以内に補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第7条 補助法人は、申請書等の内容に変更を加えようとするときは、軽易な変更を除き、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の目的外使用の禁止)
第8条 補助法人は、補助金をその交付目的及び交付決定に付した条件に反して使用してはならない。
(調査及び指示)
第9条 町長は、補助法人に対し、必要な報告を求め、又は実施について、その状況を調査することができる。
2 町長は、前項の規定による報告又は調査の結果、当該補助事業等が補助金交付の決定内容又はこれに付した条件にしたがって遂行されていないと認めたときは、当該補助法人に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(事業完了の報告)
第10条 補助法人は、補助事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により事業完了報告書の提出があったときは、当該提出に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助法人に通知する。
(補助金交付額決定の取消し)
第12条 町長は、補助法人が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金とその交付目的以外の用途に使用したとき。
(3) 第9条の規定による調査を拒否し、又は指示に従わず、若しくは指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第14条 補助法人は事業完了後においても、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助法人は、町長が別に定める期間内に補助事業により取得した財産を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(帳簿等の備付)
第16条 補助法人は、補助事業の実施状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿等を備え付け、5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。