○東北町社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例

平成17年3月31日

条例第111号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の補助金の交付に関しては、法令で別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(補助金の交付)

第2条 町長は、規則で定める社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事由書

(2) 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴なう収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(補助金の交付の決定等)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、これを当該申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例(昭和48年上北町条例第10号)又は社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(昭和54年東北町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例

平成17年3月31日 条例第111号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第111号