○東北町日本中央の碑歴史公園条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町日本中央の碑歴史公園条例(平成17年東北町条例第110号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、東北町日本中央の碑歴史公園(以下「歴史公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の委託)

第2条 歴史公園の目的を効果的に達成するため、管理運営を委託する。

2 前項の規定により、管理運営の委託を受けた者は、施設を適正に管理し、最も効果的に運営するよう努めなければならない。

(開館時間)

第3条 東北町日本中央の碑保存館(以下「保存館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保存館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(国民の祝日のときは開館し、その前日を休館日とする。)

(2) 年末年始 12月28日から翌年の1月3日

(3) 館内整理日 その日が火曜日に当たるときは、その前日

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、休館日を変更及び臨時に休館することができる。

(禁止事項)

第5条 保存館に収蔵されている日本中央の碑及び展示資料の拓本及び複写の行為は禁止する。

(資料の寄贈)

第6条 保存館に資料を寄附しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第1号)を、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、保存館に資料を寄贈した者に資料寄贈受納書(様式第3号)を、資料を寄託した者に資料寄託承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

3 寄託資料は、保存館収蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

(入園の拒否等)

第7条 管理人は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、歴史公園への入園を拒否し、又は退去させる。

(1) 歴史公園内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) 指示に従わない者

(3) その他管理上、入園を不適当と認められる者

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、歴史公園の管理運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日本中央の碑歴史公園管理運営規則(平成6年東北町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月2日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町日本中央の碑歴史公園条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第31号

(令和3年8月2日施行)