○東北町日本中央の碑歴史公園条例

平成17年3月31日

条例第110号

(設置)

第1条 日本中央の碑を中心に、周辺の歴史的文化遺産等を保護、保存し、後世に伝えていくとともに、郷土に対する正しい認識を深めるため、日本中央の碑歴史公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 日本中央の碑歴史公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東北町日本中央の碑歴史公園

東北町字家ノ下タ39番地5

(管理)

第3条 歴史公園は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、施設の一部又は全部について管理を委託することができる。

(入館料)

第4条 施設中、日本中央の碑保存館を利用しようとする者(以下「入館者」という。)から、入館料を徴しないものとする。

(損害賠償等)

第5条 入館者は、施設、設備及び資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による損害等が避けることができない事故又はやむを得ない理由によるものであると認めたときは、賠償責任等の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

東北町日本中央の碑歴史公園条例

平成17年3月31日 条例第110号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 条例第110号