○東北町文化財保護審議会運営規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町文化財保護審議会条例(平成17年東北町条例第108号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 東北町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。ただし、最初の審議会は、東北町教育委員会教育長が招集する。

(会長)

第3条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。

(会議)

第4条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議事の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、東北町教育委員会において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

東北町文化財保護審議会運営規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第29号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第29号