○東北町文化財保護審議会条例

平成17年3月31日

条例第108号

(設置)

第1条 東北町の区域内に存する「文化財」の保存とその活用を図るため、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に東北町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委嘱又は任命)

第3条 委員及び臨時委員は、知識経験のあるもののうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

東北町文化財保護審議会条例

平成17年3月31日 条例第108号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 条例第108号