○東北町文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町文化財保護条例(平成17年東北町条例第107号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書を東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(認定書の交付)

第3条 条例第3条第3項の規定により、教育委員会が東北町無形文化財の保持者又は東北町無形文化財の保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に対して無形文化財保持者(保持団体)認定書(以下「認定書」という。)を交付するものとする。

(同意書の提出)

第4条 条例第3条第2項の規定により、文化財の指定について同意した者は、同意書を教育委員会に提出しなければならない。

(認定書の返付)

第5条 条例第6条の規定により、保持者又は保持団体の認定の解除の通知を受けた者は、速やかに第3条の規定による認定書を教育委員会に返付しなければならない。

2 保持者が死亡したときは、無形文化財保持者死亡届に第3条の規定による認定書を添えてその相続人又は近親者から教育委員会に提出しなければならない。

3 保持団体の構成員の大多数に異動を生ずる等保持団体として適当でなくなったときは、当該保持団体の代表者は、無形文化財保持団体解散届に第3条の規定による認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(指定書又は認定書の再交付申請)

第6条 東北町指定有形文化財若しくは東北町指定民俗文化財の所有者又は東北町無形文化財の保持者若しくは保持団体が条例第7条第1項の規定による指定書又は第3条の規定による認定書を紛失又は破損したときは、指定(認定)書再交付申請書を教育委員会に提出し、指定書又は認定書の再交付を受けることができる。

2 指定書又は認定書の再交付を受けたときは、先に受けた指定書又は認定書は無効とする。

(現状変更等の許可申請)

第7条 条例第13条の規定により、現状変更等の許可を受けようとする者は、着手する日の20日前まで文化財現状変更等申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に文化財現状変更等許可書を交付する。

(文化財台帳)

第8条 教育委員会は、東北町指定文化財台帳を備え、条例第3条の規定により指定した文化財並びに保持者及び保持団体の状況を明らかにしておくものとする。

(様式規定)

第9条 条例施行のために必要な文書の様式及びこの規則に規定する文書の様式は、次のとおりとする。

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

文化財指定申請書

規則第2条

様式第2号

指定書

条例第7条

様式第3号

無形文化財保持者(保持団体)認定書

規則第3条

様式第4号

文化財指定同意書

規則第4条

様式第5号

無形文化財保持者死亡届

規則第5条

様式第6号

無形文化財保持団体解散届

規則第5条

様式第7号

指定(認定)書再交付申請書

規則第6条

様式第8号

文化財現状変更等申請書

規則第7条

様式第9号

文化財現状変更等許可証

規則第7条

様式第10号

文化財管理責任者(管理団体)選任(解任)

条例第10条

様式第11号

文化財所有者等変更届

条例第12条

様式第12号

文化財滅失、損傷、亡失届

条例第12条

様式第13号

文化財修理届

条例第12条

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町文化財保護条例施行規則(平成元年東北町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月14日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第28号

(令和3年8月2日施行)