○東北町文化財保護条例

平成17年3月31日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(指定)

第3条 東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内に存する文化財(法及び県条例で指定されたものを除く。)のうち、重要なものを次に掲げる種別により指定することができる。

(1) 東北町指定有形文化財

(2) 東北町指定無形文化財

(3) 東北町指定民俗文化財

(4) 東北町指定史跡、名勝、記念物

2 教育委員会は、前項の規定により指定しようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)若しくは保持者又は保持団体(文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるもの。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないものについては、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、当該町無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

(指定の解除)

第4条 教育委員会は、町指定文化財が次に掲げる各号のいずれかに該当したときは、その指定を解除することができる。

(1) 滅失したとき。

(2) 著しくその価値を失ったとき。

(3) 町の区域外に移ったとき。

(4) その他特殊な事由のあるとき。

2 国又は県の指定を受けたとき。

(指定及び解除の審議)

第5条 教育委員会は、第3条及び前条第1項の規定により町文化財を指定し、又は指定を解除しようとするときは、東北町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(通知及び告示)

第6条 教育委員会は、第3条の指定又は第4条の解除をしたときは、その所有者等に通知し、かつ告示しなければならない。

(指定書)

第7条 町有形文化財及び有形の町民俗文化財の指定をしたときは、教育委員会は、当該文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

2 第4条の規定による指定の解除の通知を受けたときは、所有者等は、速やかに前項の規定による指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保存地域の設定)

第8条 教育委員会は、町指定文化財保存のため必要があると認めたときは、地域を定めて指定文化財を滅失させるような行為を制限し、若しくは禁止することができる。

(保存施設)

第9条 教育委員会は、第3条の規定により文化財の指定をしたときは、関係人と協議してこれに必要な保存施設を設けることができる。

(管理義務及び管理責任者)

第10条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく委員会規則及び委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責めに任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定有形文化財の所有者等は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

(管理団体による管理)

第11条 町指定有形文化財につき、当町指定有形文化財の所有者等が判明しない場合又は所有者等若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当町指定有形文化財の保存のため必要な管理(当町指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当町指定有形文化財の所有者等の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、当町指定有形文化財の所有者等並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。ただし、当町指定有形文化財の所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者等及び団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第3条の規定を準用する。

5 第1項の規定による指定を受けた団体(以下「管理団体」という。)には、前条第1項の規定を準用する。

(届出事項)

第12条 所有者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財について所有者等の異動を生じたとき。

(2) 指定文化財が滅失又は損傷したとき。

(3) 所有者等の氏名、名称及び住所が変更したとき。

(4) 管理責任者又は管理団体を選任し、又は解任したとき。

(5) 指定文化財を修理しようとするとき。

(承認事項)

第13条 所有者等は、指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 保存の方法を変更しようとするとき。

(3) 指定文化財を町の区域外に移そうとするとき。

(公開)

第14条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対して、3月以内の期間を限って委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の出品又は展示の勧告をすることができる。

(管理又は修理の補助)

第15条 指定文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、特別の理由があるときは、補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第16条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町は当該所有者に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(町指定文化財以外の無形文化財及び無形の民俗文化財記録の作成等)

第17条 教育委員会は、町指定文化財以外の無形文化財及び無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、当該無形文化財及び無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に用する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第5条の規定を準用する。

(報告)

第18条 教育委員会は、必要があるときは、所有者等に対して、指定文化財の現状若しくは修理等の状況につき報告を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町文化財保護条例(昭和47年上北町条例第14号)又は東北町文化財保護条例(平成元年東北町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町文化財保護条例

平成17年3月31日 条例第107号

(平成17年3月31日施行)