○東北町総合運動公園条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町総合運動公園条例(平成17年東北町条例第103号。以下「条例」という。)第13条の規定により、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 東北町総合運動公園(以下「公園」という。)に、管理係を置くことができる。
(職員の職及び職務)
第3条 公園に、園長及びその他必要な職員を置く。
2 園長は、教育長の命を受け、公園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、公園の事務又は業務に従事する。
(使用時間)
第5条 公園の使用時間は午前9時から午後5時までとし、夜間については午後5時から午後9時までとする。ただし、特に園長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 公園の休館日は次のとおりとする。ただし、特に園長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に規定する日を除く。)
2 園長が前項の使用を許可したときは、使用許可書に条件を付して交付する。
3 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(使用の取消し・変更申請)
第8条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに総合運動公園使用許可(取消・変更)申請書(様式第4号)を園長に提出しなければならない。
3 教育長は、第1項の申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知するものとする。
(損害又は滅失の届出)
第10条 使用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設・設備の(損傷・滅失)届出書(様式第6号)を園長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、園長の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。
(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用しないこと。
(4) 所定の出入口以外に出入しないこと。
(5) 使用許可以外の室又は附属器具を使用しないこと。
(6) 公園の使用について職員の指示に従うこと。
(7) その他園長が禁止する事項
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町総合運動公園管理規則(平成3年上北町教育委員会規則第5号)又は東北町公園条例施行規則(平成6年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年2月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月27日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月5日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。