○東北町総合運動公園条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町総合運動公園条例(平成17年東北町条例第103号。以下「条例」という。)第13条の規定により、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 東北町総合運動公園(以下「公園」という。)に、管理係を置くことができる。

(職員の職及び職務)

第3条 公園に、園長及びその他必要な職員を置く。

2 園長は、教育長の命を受け、公園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、公園の事務又は業務に従事する。

(権限の委任)

第4条 条例第7条第8条第10条及び第12条の東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う事項については、特別な場合を除き、園長をしてこれを代行させるものとする。

(使用時間)

第5条 公園の使用時間は午前9時から午後5時までとし、夜間については午後5時から午後9時までとする。ただし、特に園長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 公園の休館日は次のとおりとする。ただし、特に園長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に規定する日を除く。)

(使用の申込等)

第7条 条例第7条の規定により使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、総合運動公園使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに園長に提出し、許可を得なければならない。ただし、合宿所を使用する者は、合宿所使用申請書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 園長が前項の使用を許可したときは、使用許可書に条件を付して交付する。

3 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

4 個人の使用については、前各項の規定にかかわらず受付において総合運動公園個人使用許可簿(様式第3号)に記入の上、係員の許可を得なければならない。

(使用の取消し・変更申請)

第8条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに総合運動公園使用許可(取消・変更)申請書(様式第4号)を園長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、総合運動公園使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請による減免は、条例別表第2に定める1 北総合運動公園 (3) 庭球場・多目的広場夜間照明施設使用料、(4) 総合トレーニングセンター ア 照明及び冷暖房、及びイ 附属設備使用料、2 南総合運動公園 (1) 野球場夜間照明施設使用料、(3) ふれあいドーム上北 イ 照明設備、及びウ 暖房設備使用料、その他会議室等の冷暖房料は減免しないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 教育長は、第1項の申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知するものとする。

(損害又は滅失の届出)

第10条 使用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設・設備の(損傷・滅失)届出書(様式第6号)を園長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、園長の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用しないこと。

(4) 所定の出入口以外に出入しないこと。

(5) 使用許可以外の室又は附属器具を使用しないこと。

(6) 公園の使用について職員の指示に従うこと。

(7) その他園長が禁止する事項

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町総合運動公園管理規則(平成3年上北町教育委員会規則第5号)又は東北町公園条例施行規則(平成6年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月27日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月5日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月22日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町総合運動公園条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第23号

(令和6年11月28日施行)