○東北町体育・スポーツに関する表彰規則の運用要項

平成17年3月31日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要項は、東北町体育・スポーツに関する表彰規則(平成17年東北町規則第64号。以下「規則」という。)の適切な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 規則第1条に定める「町民」及び「団体」の範囲は次のとおりとする。

(1) 町民とは、住民登録者及び在住しているものをいう。また、修学や勤務のために町外から通学、通勤しているもの及び修学のために町外に居住しているものについてもその対象とする。

(2) 団体とは、町内にある学校、職場及び体協等の団体並びに代表チームをいう。ただし、ピックアップ(選抜)選手は個人とみなす。

(表彰の基準)

第3条 規則第3条に定める範囲を次のとおりとする。

(1) 功労賞

 満年齢60歳以上、20年以上にわたり体協、各スポーツ団体及び各種スポーツ競技大会の役員をつとめ、当町のスポーツ振興につくし、その功績が著しいもの

 満年齢60歳以上、20年以上にわたり選手の養成、団体の育成指導及びスポーツの普及指導に努力し、その功績が著しいもの

 5年以上にわたり優秀なスポーツ活動及び選手の育成指導につとめ、学校体育の振興につくし、その功績が著しいもの

(2) スポーツ賞

 高校生、一般を対象とする。

 オリンピック及び国際スポーツ大会に出場したもの

 国民体育大会、全日本選手権大会、全国高校総体及びこれらに準ずる大会に出場し、入賞以上の成績をおさめたもの

(3) 優秀選手賞

 高校生、一般を対象とする。

 国民体育大会、全日本選手権大会、全国高校総体及びこれらに準ずる大会に出場したもの

 東北総体、東北選手権大会、東北高校総体及びこれらに準ずる大会において入賞以上の成績をおさめたもの

 県国体予選会、種目別県選手権大会、県高校総体、県民体育大会、北奥羽総体及びこれらに準ずる大会において優勝したもの又はこれに準ずる成績をおさめたもの

 県記録更新者(公式記録)

(4) 特別賞

高校生、一般を対象とする。

2 規則第3条の各号に該当する場合でも、素行上問題があるものについては除外するものとする。

(表彰の重複)

第4条 被表彰者が再び表彰に価する成績をおさめた場合は、重ねて表彰することができる。ただし、次のような場合は、表彰することができない。

(1) 功労者については、再び表彰することができない。

(2) スポーツ賞の表彰を受けたものについては、優秀選手賞を表彰することができない。

(表彰の年度)

第5条 表彰の年度は、前年度の表彰日から次年度の表彰日の前日までとする。

(記録の保存)

第6条 被表彰者の記録は、氏名、性別、住所、業績の概要その他必要事項を明記し、永年保存とする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年11月6日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年11月6日から施行する。

(平成21年1月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

東北町体育・スポーツに関する表彰規則の運用要項

平成17年3月31日 訓令第30号

(平成21年1月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第30号
平成19年11月6日 教育委員会訓令第2号
平成21年1月20日 訓令第1号