○東北町体育・スポーツに関する表彰規則
平成17年3月31日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、東北町民及び東北町に所在する団体で、スポーツ活動において町民の健康増進、技術の向上並びに普及に努め、東北町のスポーツ振興に貢献したもの並びに各種大会において優秀な成績をおさめ、広く町民の模範となるべきものを表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 功労賞
(2) スポーツ賞
(3) 優秀選手賞
(4) 特別賞
(表彰の基準)
第3条 表彰は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 功労賞
ア 当町のスポーツ振興につくしたもの
イ 多年にわたり選手の養成、団体の育成指導につくしたもの
ウ 学校体育の振興につくしたもの
エ 体育・スポーツに関する学問的研究等で顕著な成果をあげたもの
(2) スポーツ賞
ア 国際スポーツ大会に出場したもの
イ 国民体育大会及び各種全国大会に出場し、優秀な成績をおさめたもの
(3) 優秀選手賞
ア 国民体育大会及び各種全国大会に出場したもの
イ 各種東北大会及びこれに準ずる大会に出場し、入賞したもの
ウ 各種県大会及びこれに準ずる大会において、優秀な成績をおさめたもの
(4) 特別賞
前各号に掲げるもののほか、審査会の認めたもの
(決定の方法)
第4条 被表彰者の決定は、審査会の意見を聴き、町長が行う。
(表彰)
第5条 表彰は町長が行う。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。
(故人に対する表彰)
第7条 故人に対する表彰は、賞状及び記念品を遺族に授与して行う。
(表彰の期日)
第8条 表彰は、毎年2月に行う。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合はその都度行う。
(推薦方法)
第9条 町長は、毎年度該当者の推薦について広く町民に周知し、推薦方を求めるものとする。
2 第3条の各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認めるものがあるときは、町長に推薦することができる。
3 前項の推薦は、毎年12月20日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合はその都度推薦することができる。
(審査会の設置)
第10条 町長は、表彰に関する事項について審査させるため審査会を置く。
2 審査会委員は、町長が委嘱する。
(審査会の組織)
第11条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長には副町長を、委員には教育長、社会教育スポーツ課長、スポーツ推進委員2人、スポーツ協会長、学識経験者若干人をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、委員である教育長がその職務を代理する。
4 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
5 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第12条 東北町体育・スポーツに関する表彰の事務は、東北町教育委員会が行う。
(公表)
第13条 表彰されたものの氏名は、広報に掲載する。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月6日教委規則第5号)
この規則は、平成19年11月6日から施行する。
附則(平成21年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成24年2月27日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東北町スポーツ推進委員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の東北町体育指導委員規則第3条の規定により委嘱されている委員は、改正後の東北町スポーツ推進委員規則第3条の規定により委嘱された委員とみなす。
附則(平成25年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第58号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。