○東北町町史刊行委員会等設置規則
平成17年3月31日
規則第63号
(設置)
第1条 東北町町史編さん刊行の事業を円滑に進めるため、東北町町史刊行委員会(以下「刊行委員会」という。)、東北町町史編さん監修者(以下「監修者」という。)、東北町町史編さん委員(以下「編さん委員」という。)及び東北町町史編さん協力委員(以下「協力委員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 刊行委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町史の編さん方針及び方法に関すること。
(2) 町史編さん事業の推進に関すること。
(3) 町史の刊行に関すること。
(4) その他前各号に関連する重要な事項
(組織)
第3条 刊行委員会は、次の各号に定めるものを委員として組織する。
(1) 町長、副町長
(2) 町議会議長及び町教育委員会教育長
(3) 学識経験者及び町の職員 若干人
2 前項の委員は、町長が委嘱する。
3 刊行委員会の委員長は町長とし、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副町長が代理する。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決するものとする。
4 会議は、監修者及び編さん委員の意見を十分に徴しなければならない。
(委嘱)
第5条 監修者は、町長が委嘱する。
2 編さん委員長及び編さん委員は、町史に関する学識経験者のうちから町長が委嘱する。
3 協力委員は、町史編さん業務の必要に応じ町長が委嘱する。
(職務)
第6条 監修者は、町史編さんの監修を行う。
2 編さん委員は、刊行委員会の定めた刊行方針に基づき、町史編さんのための調査、史料収集及び担当する分野の記述を行う。
3 協力委員は、編さん委員に協力して町史編さんのための調査、史料収集整理等を行う。
4 監修者及び編さん委員は、刊行委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
5 編さん委員は、町史編さん作業を円滑に進めるため、委員の協議により会議をもち、意見調整、編さん業務の進捗状況報告等必要な打合せをするものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 監修者及び編さん委員の報酬及び費用弁償の額は、東北町社会教育委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第43号)の規定に基づき、支給する。
(庶務)
第8条 東北町町史刊行に関する事務は、東北町教育委員会が行う。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東北町町史刊行委員会等設置規則の一部改正に伴う経過措置)
8 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第13条の規定による改正後の東北町町史刊行委員会等設置規則第3条の規定は適用せず、改正前の東北町町史刊行委員会等設置規則(以下この項において「旧規則」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第3条中「助役」とあるのは、「副町長」とする。