○東北町社会教育委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、東北町社会教育委員、東北町公民館運営審議委員、東北町体育指導委員等社会教育関係非常勤職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

2 報酬は、勤務の都度支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合にあっては勤務の末日に支給する。

(費用弁償)

第3条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅費についての費用弁償として、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、条例別表第2、その他の委員等に準ずる。

(準用規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、社会教育関係の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給方法については一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

東北町社会教育委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第43号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第43号