○東北町公民館条例

平成17年3月31日

条例第94号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、町民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、東北町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の公民館は、中央公民館及び地区公民館とし、名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(分館の設置)

第3条 東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じて分館を設置することができる。

(管理)

第4条 公民館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 公民館に館長を置き、その他の必要な職員を置くことができる。その定数及び給与は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)の定めるところによる。

(公民館の事業)

第6条 公民館は、第1条の目的を達成するため、おおむね、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。

(禁止行為)

第7条 公民館は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支援すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支援すること。

(使用の制限)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の施設、設備の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 法第23条に定められた行為のための集会を認められるとき。

(3) 専ら営利及び飲酒を目的とするとき。

(4) 社会教育事業に支障を来すと認められるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他館長が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、本館の施設、設備の使用許可を取り消し、又は使用を停止する。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 虚偽の方法で使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に従わないとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定による使用の許可の取り消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(公民館運営審議会)

第10条 法第29条第1項の規定に基づき、東北町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員は、10人以内とする。

4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会の委員が第2項に規定する者に該当しなくなった場合、又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。

6 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、東北町社会教育委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

(管理の委託)

第11条 教育委員会は、公民館の管理を公益法人又は公共的団体等に委託することができる。

(使用料)

第12条 公民館の施設及び設備を使用するものについては、別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。

(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。

(3) 教育委員会の認めた社会教育団体が学習等のために使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が減免の必要があると認めたとき。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町公民館条例(昭和35年上北町条例第9号)東北町公民館条例(昭和51年東北町条例第12号)又は東北町公民館分館設置規則(昭和50年教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

東北町中央公民館

東北町字膳前48番地1

東北町上北地区公民館

東北町大字上野字上野191番地1

東北町本町周辺地区公民館

東北町大字上野字上野191番地1

別表第2(第12条関係)

東北町中央公民館使用料

時間

室名

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

ホール

2,310円

2,900円

3,470円

5,780円

集会室

1,160円

1,740円

2,310円

3,470円

作法室

1,160円

1,390円

1,740円

2,780円

実習室

2,310円

2,900円

2,900円

5,320円

会議室

1,160円

1,740円

2,310円

3,470円

研修室

1,160円

1,740円

2,310円

3,470円

東北町本町周辺地区公民館使用料

時間

室名

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

小会議室

330円

550円

550円

1,100円

大会議室

1,100円

1,430円

1,430円

3,300円

研修室

440円

660円

660円

1,100円

大広間

550円

1,100円

1,100円

2,200円

控室

330円

550円

550円

1,100円

備考

1 暖房使用料は各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。

2 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。

3 町外利用者は、5割増とする。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 諸設備を使用する場合は、別に定める。

東北町公民館条例

平成17年3月31日 条例第94号

(令和6年4月1日施行)