○東北町文化賞表彰規則の運用要領
平成17年3月31日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町文化賞表彰規則(平成17年東北町規則第61号。以下「規則」という。)の適切な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 規則第3条に定める「個人」及び「団体」の範囲は次のとおりとする。
(1) 個人とは、住民登録者及び在住しているものをいう。又、修学や勤務のために町外から通学、通勤しているもの及び修学のために町外に居住しているものについても、その対象とする。
(2) 町外に居住しているものでも、特に当町にゆかりのあるものについては、文化賞のみ選考の対象とする。
(3) 団体とは、町内にある学校、職場及び文化活動団体等をいう。
(表彰の基準)
第3条 規則第3条に定める範囲を次のとおりとする。
(1) 文化賞
大学生、一般を対象とする。
(2) 文化功労賞
ア 満年齢60歳以上、20年以上にわたり学術・芸術等、当町の文化向上に尽力し、その功績が著しいもの
イ 満年齢60歳以上、20年以上にわたり文化活動及び団体の養成・指導に努め、その功績が著しいもの
ウ 5年以上にわたり優秀な成績を収め、他の模範となる者(団体)等の育成指導につとめ、その功績が著しいもの
エ 単に文化関係の名目的役職の地位にある者や、財政的援助をしたにすぎない者は含めない。
(3) 文化奨励賞
高校生以上を対象とする。
(4) 特別奨励賞
一般を対象とする。
2 規則第3条の各号に該当する場合でも、素行上問題があるものについては除外するものとする。
(表彰の重複)
第4条 被表彰者が再び表彰に価する成績をおさめた場合は、重ねて表彰することができる。ただし、次のような場合は、表彰することができない。
(1) 功労賞については、再び表彰することができない。
(2) 文化賞の表彰を受けたものについては、功労賞、奨励賞、特別奨励賞を受賞することができない。
(表彰の年度)
第5条 表彰の年度は、前年度の表彰日から次年度の表彰日の前日までとする。
(記録の保存)
第6条 被表彰者の記録は、氏名、性別、住所、業績の概要、その他必要事項を明記し、永年保存とする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。