○東北町文化賞表彰規則

平成17年3月31日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、東北町における文化の向上、発展に関し、特に顕著な功績をあげたものに対し、その功績を顕彰し、もって東北町文化の普及・振興に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 文化賞

(2) 文化功労賞

(3) 文化奨励賞

(4) 特別奨励賞

(表彰の基準)

第3条 表彰は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものに対し行う。

(1) 文化賞

 町の文化の高揚に顕著な功績のあったもの並びに文化団体の指導育成に著しい貢献をしたもの

 東北地区の著名な機関又は団体の主催する学術・芸術等の文化的大会若しくは展覧会等において最高位の成績を収めたもの

 全国的に著名な機関又は団体の主催する学術・芸術等の文化的大会若しくは展覧会等において入賞又は入選したもの

 芸術的技能が特にすぐれ、全国レベルで希少価値をもつもの

(2) 文化功労賞

 学術・芸術その他において、その普及奨励に特に尽力したもの

 多年にわたり文化活動の養成指導に貢献し、その功績が著しいもの

 芸術・文化その他の学術的研究で特に優れ、当町の文化向上に寄与したもの

 文化活動の各種大会で優秀な成績を収め、他の模範となる者(団体)等の指導育成に特に貢献が認められるもの

(3) 文化奨励賞

 県内の著名な機関又は団体が主催する学術・芸術等の文化的大会若しくは展覧会等において最高位の成績を収めたもの

 東北地区の学術・芸術等の文化的大会若しくは展覧会等において入賞又は入選したもの

 前記ア、に準ずる成績を収めたもので、将来においても芸術・文化等の活動を続けると認められるもの

 芸術的技能が特にすぐれ、全県的観点で希少価値を認められるもの

(4) 特別奨励賞

前3号に掲げるもののほか、審査会の認めたもの

(決定の方法)

第4条 被表彰者の決定は、審査会の意見を聴き、町長が行う。

(表彰)

第5条 表彰は、町長が行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(故人に対する表彰)

第7条 故人に対する表彰は、表彰状及び記念品を遺族に授与して行う。

(表彰の期日)

第8条 表彰は、毎年2月に行う。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合はその都度行う。

(推薦方法)

第9条 町長は、毎年度該当者の推薦について広く町民に周知し、推薦方を求めるものとする。

2 第3条各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認められるものがあるときは町長に推薦することができる。

3 前項の推薦は、毎年12月20日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。

4 第1項の推薦は、様式第1号(功労賞)及び様式第2号(文化賞・奨励賞・特別奨励賞)によって行うものとする。

(審査会の設置)

第10条 町長は、表彰に関する事項について審査させるため、東北町文化賞表彰審査会を置く。

2 審査会委員は、町長が委嘱する。

(審査会の組織)

第11条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長には副町長、委員には教育長、社会教育スポーツ課長、文化財審議委員1人、学識経験者若干人をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、委員である教育長がその職務を代理する。

4 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

5 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(事務局)

第12条 東北町文化賞に関する事務は、東北町教育委員会が行う。

(公表)

第13条 表彰された者の氏名は、広報に掲載する。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第57号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東北町文化賞表彰規則

平成17年3月31日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)