○東北町社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育の振興を図るため、東北町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置き、職務及びその他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、所属長の命を受け、所属長の命を受け、社会教育主事(社会教育担当者を含む。)及び図書館司書(図書館担当者)の職務を助けて、社会教育の特定分野についての指導助言に関する職務に従事する。又、必要に応じて、学校図書館の業務について指導、助言、協力を行う。

(任命)

第3条 指導員は、非常勤とし、社会的に信望があり、教育一般に関して豊かな識見を有し、その職務を行うに必要な能力と熱意を有するもので、次の各号のいずれかに該当するもののうちから東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 社会教育主事講習の修了証又は教育職員の普通免許状を有するもの

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体の指導者としての経験が3年以上あるもの

(3) 社会的に信望があり、健康で活動的なもの

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 指導員に欠員を生じたときは、補充することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は指導員として不適当であると認めたときは、任期中であってもその職を解任することができる。

(服務)

第5条 指導員は、上司の指揮及び監督を受け、その職務を遂行するに当たっては法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

2 指導員は、1週24時間以上勤務しなければならない。

3 指導員は、指導員としての信用を失墜し、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(執行の報告)

第6条 指導員は、毎月5日までに毎月の執務の状況を執務報告書により、教育長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償等)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償並びにその支給については、東北町パートタイム会計年度任用職員設置要綱(令和2年東北町訓令第6号)の定めによる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年3月3日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東北町社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第14号
令和3年3月3日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第4号