○東北町奨学資金貸付条例

平成17年3月31日

条例第91号

(目的)

第1条 この条例は、大学等への進学を志望し、かつ、能力を有しながら経済的事由により在学が困難な者に対して必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸付けし、もって学習意欲の向上と人材の育成を図ることを目的とする。

2 前項に規定する大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校をいう。ただし、通信教育学部、大学院、放送大学、自治医科大学、防衛大学校及び海上保安大学校等を除く。

(貸付対象者及び貸付額)

第2条 奨学資金の貸付け対象は、父母又は後見人等が1年以上町内に住所を有する者で、大学等に在学する者に対して、月額8万円以内を貸付けする。ただし、専修学校は修業年限が2年以上の専門課程、高等専門学校は4年生以上の者に限る。

2 前項に規定するほか、大学等に進学する者には入学一時金として、30万円を限度として貸付けすることができる。

3 前2項の規定により貸付けした奨学資金は無利息とする。

(貸付けの申請)

第3条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を提出しなければならない。

(審査委員会の設置)

第4条 奨学資金の貸付け等について審査する機関として、奨学資金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織及び運営等については別に定める。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の審査委員会の意見に基づき、毎年度予算の範囲内において奨学資金の貸付けを決定する。

(貸付期間)

第6条 奨学資金の貸付けは、貸付決定の日の属する月から、貸付決定を受けた者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の就学期間中毎月行う。ただし、入学一時金は、入学時に貸付けを行う。

(貸付契約)

第7条 奨学資金の貸付けは、申請者(奨学生)と町が奨学資金貸借契約を締結して行うものとする。

2 前項の契約には、町長が認めた連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸付けの休止)

第8条 奨学生が休学したときは、貸付けを休止する。

(貸付金の返還)

第9条 貸付けを受けた奨学資金は奨学生が卒業した月の1年後から15年以内の期間に、その金額を月賦、半年賦、又は年賦の方法により返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を一時に返還することができる。

(貸付けの停止又は取消)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、貸付けの停止又は取消しをすることができる。

(1) 貸付対象以外の学校へ転校したとき。

(2) 学業成績又は操行が著しく不良であると認めたとき。

(3) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により、貸付けが取消しとなったときは、既貸付金の全額を返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、取消決定となった月から1年以内を限度として、その返還を猶予することができる。

3 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、その年から3年以内に貸付金の全額を返還しなければならない。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学資金を辞退したとき。

(3) 奨学資金の貸付けを停止され、再貸付とならないとき。

(延滞金)

第11条 奨学資金の返還を指定した期限までに履行しない場合において、特別な事由がないときは、期限日の翌日から履行した日までの日数に対して年利率10%の延滞金を徴収する。

(返還の猶予)

第12条 奨学生であった者が災害、疾病、その他特別な事由により奨学資金の返還が困難と認められるときは、相当の期間、その返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は重度の障害者等となったときは、既貸付金の一部又は全部の返還を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町奨学資金貸付基金条例(昭和62年上北町条例第11号)又は東北町奨学資金貸付条例(昭和62年東北町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月7日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東北町奨学資金貸付条例

平成17年3月31日 条例第91号

(令和5年4月1日施行)