○東北町手数料条例
平成17年3月31日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称、金額等)
第2条 手数料の名称及び金額は、別表のとおりとする。
(1) 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
(2) 2種以上の事項を同一紙に証明するときは、1種ごとに1件とする。
(3) 租税並びに公課金に関する証明については、1枚で1件とする。ただし、資産証明については、所有者ごとに1件とする。
(4) 地籍図については、1枚で1件とする。ただし、一筆が地籍図2枚以上にわたる場合は、これを1件とする。
(5) 地籍集成図については、1枚で1件とする。
(6) 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地台帳及び図面は1筆をもってそれぞれ1件とする。ただし、住民基本台帳については、1人をもって1件とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便等による請求)
第4条 郵便等で請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(手数料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額を減額し、又は免除することができる。ただし、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を用いた多機能端末機(東北町の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)による請求については、この限りでない。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体から公用又は公共用に使用するため申請があったとき。ただし、別表に掲げる手数料に限る。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が自己のために申請したとき。
(3) その他法令により定めがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。
(2) 法第157条第1項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第6条又は第8条第6項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を提出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。
(証明、閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町手数料条例(平成12年上北町条例第6号)又は東北町手数料条例(平成12年東北町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(多機能端末機による各証明書等の交付に係る手数料の金額の特例)
4 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を用いて、多機能端末機(東北町の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に、暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより次の各号に掲げる種類の証明書等の交付に係る手数料の金額は、別表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 200円
(2) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 200円
(3) 印鑑登録証明書の交付手数料 1件につき 200円
(4) 租税公課に関する証明手数料(個人の町県民税に係るものに限る。) 1件につき 200円
(5) 所得に関する証明手数料 1件につき 200円
附則(平成18年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月13日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成24年6月13日条例第8号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年6月11日条例第17号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第27号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(別表中第8項の次に次の2項を加える部分(通知カードに係る部分)に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月7日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東北町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料は、なお従前の例による。
附則(令和6年1月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の名称 | 手数料の金額 | |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄本・抄本戸籍(全部・個人・一部)事項証明書交付手数料 | 1通につき 450円 | |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき 400円 | |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄本・抄本改製原戸籍謄本・抄本除籍(全部・個人・一部)事項証明書交付手数料 | 1通につき 750円 | |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき 700円 | |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍届書等受理証明書、記載事項証明書、情報内容証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 戸籍届書等の閲覧、情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
9 東北町印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年東北町条例第13号)に基づく印鑑登録証明書の交付、印鑑登録証の交付及び再交付 | 印鑑登録証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき 500円 | ||
10 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第12項の規定に基づく認可地縁団体の証明書の交付 | 認可地縁団体登録台帳証明書交付手数料 | 1件につき 300円 | |
11 東北町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年東北町条例第14号)に基づく印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき 300円 | |
12 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第2項、第12条の3第1項若しくは第2項、第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | |
住民票の記載事項に関する証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
戸籍附票の記載事項に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
13 住民基本台帳法第20条第1項若しくは第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | |
14 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |
15 身分に関する証明 | 身分に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
16 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行許可に関する事務 | 自動車の臨時運行許可手数料 | 1件につき 750円 | |
17 租税公課に関する証明 | 租税公課に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
18 所得に関する証明 | 所得に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
19 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税に関する証明 | 納税に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
20 資産に関する証明 | 資産に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
21 営業に関する証明 | 営業に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
22 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | |
23 公簿、公図等の写しの交付 | 公簿、公図等の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 地籍集成図の写しに係る手数料は1件につき600円とする。 | |
24 公簿、公図等の閲覧 | 公簿、公図等の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |
25 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場設置許可審査 | 死亡獣畜取扱場設置許可審査手数料 | 1件につき 16,400円 | |
26 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可審査 | 動物の飼養又は収容の許可審査手数料 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,000円 | |
27 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | ・鳥獣飼養登録票交付手数料 ・鳥獣飼養登録票更新手数料 ・鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |
28 耕作に関する証明 | 耕作証明手数料 | 1件につき 300円 | |
29 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | |
30 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 | |
31 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑礼再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | |
32 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 | |
33 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | |
34 租税特別措置法第28条の4第3項第7項ロ若しくは第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件につき 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの | 1件につき 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの | 1件につき 43,000円 | ||
35 青森県屋外広告物条例(昭和50年12月青森県条例第45号)第6条、第8条第5項若しくは第6項、第10条第3項又は第11条第1項に規定する屋外広告物の標示又は掲出の許可 | はり紙 | 50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき 300円 | |
はり札 | 1枚につき 100円 | ||
立看板 下げ看板 | 1枚につき 200円 | ||
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 電柱等そで看板 | 1個につき 400円 | ||
幕、旗、のぼり | 1枚につき 500円 | ||
アドバルーン | 1基につき 2,700円 | ||
アーチ | 1基につき 3,000円 | ||
広告板 広告塔 そで看板 それらに類するもの | 表示面積が1平方メートル以下のもの | 1個につき 400円 | |
表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの | 1個につき 800円 | ||
表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの | 1個につき 1,200円 | ||
表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの | 1個につき 1,600円 | ||
表示面積が10平方メートルを超えるもの | 1個につき 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額 | ||
備考 1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。 2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。 3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。 | |||
36 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | イ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 8,600円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 22,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 43,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 170,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 220,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 300,000円 | ||
ロ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | |||
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 13,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 30,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 65,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 120,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 200,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 270,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 340,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 480,000円 | ||
ハ イ又はロ以外の開発行為 | |||
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 190,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 260,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 390,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 510,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 660,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 870,000円 | ||
37 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更申請手数料 | 申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合は除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 ハ その他の変更については10,000円 | |
38 都市計画法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項(法第35条の2第4号において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合も含む。以下同じ。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 46,000円 | |
39 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外建築等許可申請手数料 | 1件につき 26,000円 | |
40 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承認申請手数料 | イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合は1件につき 1,700円 ロ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建設物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合は1件につき 2,700円 ハ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、イ又はロ以外のものである場合は1件につき 17,000円 | |
41 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 470円 | |
42 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明及び交付 | 都市計画法の規定に適合する建築物であることの証明書交付手数料 | 用紙1枚につき 300円 | |
43 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき 7,900円 | |
44 その他の証明 | その他の証明手数料 | 1件につき 300円 |