○東北町印鑑登録及び証明に関する条例
平成17年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑の登録資格者)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑)
第3条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、当該印鑑の登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 町長は、前項第1号にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑の登録申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該申請を自らがした場合は本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであること、当該申請を代理人がした場合は当該申請が本人の意志に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録しなければならない。
2 前項の確認は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に文書で照会し、その照会に対する回答書を登録申請者に持参させることによって行わなければならない。
3 町長は、登録申請者が自ら印鑑の登録申請をした場合において、次に掲げる文書のいずれかの提示によって当該登録申請書が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認したときは、前項の方法による確認を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 当町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録事項)
第6条 町長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調整できるものとする。
2 前項の規定により交付する印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、町長に印鑑登録証を提示しなければならない。
2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を用いて、多機能端末機(東北町の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に、暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法によらなければならない。
(印鑑登録の廃止)
第12条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、町長に印鑑登録証を添えてしなければならない。
2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録事項の修正)
第13条 印鑑登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出に基づき、印鑑登録原票の変更を要する場合において、当該届出がないことを知ったときは、当該変更すべき事項を確認の上職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の職権抹消)
第14条 町長は、印鑑登録者が本町から転出、死亡又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
2 町長は、前項の規定により職権で登録の抹消(転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)による抹消を除く。)をしたときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。
(申請等の方式)
第15条 この条例の規定による申請等は、規則の定めるところにより書面等でしなければならない。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(東北町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、東北町行政手続条例(平成17年東北町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年上北町条例第7号)又は東北町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年東北町条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月13日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第18号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第36号)
この条例は、令和6年2月1日から施行する。