○東北町納税功労者表彰に関する要綱

平成17年3月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、東北町町税等納付組織奨励規則(平成17年東北町規則第55号)第10条に規定する納税功労者の表彰について定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 納税功労者の表彰は次の種類とする。

(1) 納税貯蓄組合

(2) 納税貯蓄組合長

(3) 納税貯蓄組合連合会役員

(4) その他納税功労者

(表彰の対象)

第3条 納税功労者の表彰は次の各号のいずれかに該当するもののうち、その功績が顕著なものを対象とする。

(1) 納税貯蓄組合表彰

10年以上優秀な納税成績を持続した組合であること。以下10年ごとに同様の組合であること。

(2) 納税貯蓄組合長表彰

組合長として15年、25年又は35年以上在職し、当該組合の管理運営に功労のあったものを対象とし、在職年数の計算は次による。

 組合長の在職年数は4月1日現在とする。

 在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の年数を通算し、4月1日現在において6箇月以上の端数が生じたときは1年とする。

(3) 納税貯蓄組合連合会役員表彰

 会長として勤続10年以上在職したもの

 会長以外の役員として勤続15年以上在職したもの

(4) その他納税功労者表彰

永年にわたり納税について、その功績が特に顕著なもので町長が認めたもの

(表彰)

第4条 表彰は、表彰状(組合表彰については、組合名及び組合長名を明記する。)及び記念品を授与して町長がこれを行う。ただし、組合表彰の場合は記念品を金一封に替えることができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰の時期は、東北町納税貯蓄組合連合会が表彰する日に併せて行う。ただし、町の記念行事等において表彰することとなった場合はこの限りでない。

(被表彰者が死亡した場合)

第6条 この告示によって、被表彰者となったもの(組合表彰を除く)がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に与える。

(受賞者の記録保存)

第7条 表彰を受けた功労者の氏名、その他必要な事項については、納税功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上北町納税功労者表彰に関する要綱(昭和61年上北町訓令乙第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町納税功労者表彰に関する要綱

平成17年3月31日 告示第4号

(平成17年3月31日施行)