○東北町町税等納付組織奨励規則

平成17年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、町税等の納期内完納を促進するため、納税貯蓄組合に対し、運営費補助金を交付するとともに、納税等功労者の表彰について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「町税等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 東北町税条例(平成17年東北町条例第58号)に基づく町税(普通徴収分に限る。)

(2) 国民健康保険税(普通徴収分に限る。)

(3) 介護保険料(1号保険者、ただし、普通徴収分に限る。)

(4) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分に限る。)

2 この規則において「納税貯蓄組合」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定に基づいて設立された組合(以下「法定組合」という。)

(2) 前号に掲げる組合以外の組合(以下「任意組合」という。)

3 前項の納税貯蓄組合は、第1項各号のうち第1号及び第2号に掲げる町税等に係る事務を除くことができない。

(組合の組織)

第3条 納税貯蓄組合(以下単に「組合」という。)の組織は、10世帯以上でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(組合の設立届)

第4条 組合を設立したときは、納税貯蓄組合設立届(様式第1号)により町長に届出しなければならない。

2 前項の届出事項に変更があった場合は、速やかに納税貯蓄組合変更届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第5条 組合に対する運営費補助金は、組合を通じて町税等の納入資金貯蓄のあっせん及び納付等の事務を行う組合に対して、次の区分により、毎年度予算の範囲内において交付する。

(1) 組合設立補助金

第4条第1項の規定により組合設立の届出があった組合に対して、申請により交付する。

(2) 新組合員加入補助金

組合に新組合員の加入があった場合、第4条第2項の規定により組合変更の届出があった組合に対して、申請により交付する。

(3) 組合活動費補助金

組合活動が顕者な組合に対して、申請により交付する。ただし、組合活動をしていないものと認められる場合には交付しない。

2 前項に規定する補助金の額は、別表「運営費補助金交付基準表」に定めるところによる。

(補助金交付申請書の提出)

第6条 組合が前条の規定により運営費補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 組合設立補助金の交付を受けようとする場合は、納税貯蓄組合設立補助金交付申請書(様式第3号)

(2) 新組合員加入補助金の交付を受けようとする場合は、新組合員加入補助金交付申請書(様式第4号)

(3) 組合活動費補助金の交付を受けようとする場合は、納税貯蓄組合活動費補助金交付申請書(様式第5号)

2 前項の申請書には、必要な書類を添付させることがある。

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、必要な審査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに当該補助金の交付を決定しなければならない。

2 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件事項を記載した納税貯蓄組合運営費補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該補助金の交付申請をした組合に通知しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第8条 運営補助金の交付を受けた組合が、補助金交付申請書に虚偽の記載をなし、又はその他不正の行為があると認められるときは、補助金交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

2 前項の場合、当該補助金を交付済であるときは、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることがある。

(組合の解散)

第9条 組合は、特別の事情により組合を解散したときは、速やかに納税貯蓄組合解散届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(納税等功労者の表彰)

第10条 町税等の納付について、特に功労顕著なものは、これを表彰する。

2 表彰の種類、対象及び表彰の方法等については、別に町長が定める。

(その他)

第11条 この規則に定めのない事項で必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町町税等納付組織奨励規則(昭和62年上北町規則第1号)又は東北町納税奨励規則(昭和61年東北町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

運営費補助金交付基準表

1 組合設立補助金

組合の設立届出があった組合に対して、組合員1世帯当たり(組合員が代表者である法人を含む。以下同じ)2,000円の額

2 新組合員加入補助金

既組合に新加入の組合員があった場合で、組合変更届出した組合に対して、新加入組合員1世帯当たり2,000円の額

3 組合活動費補助金

納付すべき額に対する納期内納付額の割合に応じ、次に定める定額及び率により算定した額

町税等の区分

算定基準

町税

(対象税目)

町民税

固定資産税

軽自動車税

1 定額割

(1) 納期内納付額の割合が90%以上の組合に対して、納期内完納組合員1世帯当たり1,000円以内の額

(2) 納期内納付額の割合が80%以上90%未満の組合に対して納期内完納組合員1世帯当たり500円以内の額

2 納税率割

納期内納付額の割合に応じ、次に定める率

(1) 100%完納であるとき 100分の1.8以内

(2) 90%以上であるとき 納期内納付額の100分の1.0以内

(3) 80%以上であるとき 納期内納付額の100分の0.5以内

国民健康保険税

介護保険料

(1号保険者)後期高齢者医療保険料

1 納税率割

納期内納付額の割合に応じ、次に定める率

(1) 100%完納であるとき 100分の1.7以内

(2) 90%以上であるとき 納期内納付額の100分の1.0以内

(3) 80%以上であるとき 納期内納付額の100分の0.5以内

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東北町町税等納付組織奨励規則

平成17年3月31日 規則第55号

(令和3年8月2日施行)