○東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月31日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき、町議会の議員を除く特別職の職員で非常勤のもの(以下「委員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 委員等の報酬の額は、別表第1による。
第3条 委員等の報酬額が月額及び年額で定められている場合は、あらたに委員等になったものには、月額の場合はその日から、年額の場合はその月から報酬を支給し、退職又は死亡等によって委員でなくなったときは、月額の場合はその日まで、年額の場合はその月まで報酬を支給する。
2 前項の場合の報酬額は、月額の場合はその月の現日数により日割計算し、年額の場合は月割計算とする。
第4条 町長、副町長、教育長及び一般職の職員であって委員等を兼ねている者には、報酬は支給しない。
(費用弁償)
第5条 委員等に支給する費用弁償の額は、鉄道賃・船賃及び車賃については一般職の職員の例により計算した額とし、日当・宿泊料及び食卓料については、別表第2の定額による。ただし、委員等が公務員である場合その公務員の旅費又は費用弁償の定額が、委員等の費用弁償の定額よりも多額のときは、公務員の職務相当の定額による。
2 前項以外の費用弁償の種類及び額は、一般職の職員の例による。
(支給方法等)
第6条 報酬及び費用弁償の支給方法等については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定めるほか、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年上北町条例第3号)、上北町議会議員ほか非常勤特別職の費用弁償に関する規則(平成元年上北町規則第8号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年東北町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(費用弁償の改定に伴う経過措置)
2 前項の規定による改正後の東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、改正後の条例第4条の規定は適用せず、改正前の条例第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第4条中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成27年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年2月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年6月14日条例第17号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
附則(令和元年12月12日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
報酬
区分 | 報酬の額 | 区分 | 報酬の額 |
| 円 | 学校医 | 1校当たり 年額(50,000円+400円×人数) |
監査委員 | 識見者 日額 6,400 議員 日額 5,700 | ||
教育委員会委員 | 日額 5,400 | 学校薬剤師 | 1校当たり 年額 20,000 |
農業委員会委員等 | 会長 月額 32,000円に、町長が別に定める額を加算した額 会長代理 月額 15,500円に、町長が別に定める額を加算した額 委員 月額 15,000円に、町長が別に定める額を加算した額 農地利用最適化推進委員 月額 11,000円に、町長が別に定める額を加算した額 | 学校評議員 | 年額 12,000 |
選挙管理委員会委員 | 委員長 日額 5,700 委員 日額 5,400 | 選挙長 投票管理者 開票管理者 投票立会人 開票立会人 選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額 |
固定資産評価審査委員会委員 | 委員長 日額 5,700 委員 日額 5,400 | ||
国保運営協議会委員 | 委員長 日額 5,400 委員 日額 5,300 | ||
その他の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する委員等 | 委員長 日額 5,400 委員 日額 5,300 | ||
その他特に定める委員等 | 別に定めるもののほか、予算の範囲内において各機関の長が町長と協議して定める額 |
別表第2(第5条関係)
費用弁償
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県外 | 県内 | 県外 | |
2,000円 | 10,600円 | 11,900円 | 2,700円 |